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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > アスベストに対する千葉県の取組 > 大気中のアスベスト濃度測定結果 > 令和3年度大気中のアスベスト濃度測定結果について
更新日:令和4(2022)年10月21日
ページ番号:531462
発表日:令和4年10月21日
環境生活部大気保全課
アスベストは、その発がん性により社会的な問題になっていることから、県及び市では、平成18年度から一般大気中の濃度測定を行っています。
令和3年度は、42地点で測定を行い、その結果がまとまりましたのでお知らせします。測定結果については、環境省がとりまとめた全国の地方公共団体の調査結果(平成30年~令和2年)と比較して、特に高い濃度は見られませんでした。
1 測定内容|2 測定結果|3 アスベスト濃度の経年変化|4 発生源対策|用語解説等|報道発表資料(印刷用PDFファイル)
42地点(図(PDF:312.5KB))
年1~2回(各地点の測定日は表2のとおり)
県及び市(千葉市、船橋市、市川市、柏市、市原市、浦安市)
「アスベストモニタリングマニュアル」(環境省)により実施
地域区分別の大気中のアスベスト濃度は、表1のとおりです。
一般大気環境に係るアスベストの環境基準は定められていませんが、各地域区分におけるアスベスト濃度は、環境省がとりまとめた全国の地方公共団体の調査(平成30年~令和2年)結果と比較して、特に高い濃度は見られませんでした。
なお、地点別の測定結果は、表2のとおりです。
地域区分※ |
測定地点数 |
最小値 |
最大値 |
幾何平均値 |
全国の地方公共団体 |
---|---|---|---|---|---|
住宅地域 |
32 |
不検出 |
0.33 |
0.10 | (不検出)~1.3 |
商工業地域 |
3 |
0.056 |
0.15 |
0.10 |
(不検出)~0.90 |
内陸山間地域 |
1 |
0.070 |
0.26 |
0.13 |
0.056 ~0.68 |
道路沿線地域 |
4 |
不検出 |
0.31 |
0.11 |
0.037 ~1.1 |
農業地域 |
1 |
0.070 |
0.17 |
0.11 |
(不検出)~0.67 |
廃棄物処分場等周辺地域 |
1 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.051 ~0.98 |
全域 |
42 |
不検出 |
0.36 |
― |
― |
※地域区分:環境省が定めた区分
(参考)大気汚染防止法で定める特定粉じん発生施設の敷地境界におけるアスベスト濃度の基準は1リットルあたり10本以下となっています。
千葉県が測定した10地点でのアスベスト濃度(平成29年度~令和3年度)の幾何平均値は、ほぼ横ばいで推移しています。
地域区分 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
住宅地域 |
0.093 |
0.084 |
0.092 |
0.12 |
0.10 |
商工業地域 |
0.094 |
0.10 |
0.096 |
0.14 |
0.10 |
道路沿線地域 |
0.081 |
0.13 |
0.086 |
0.11 |
0.11 |
(注)各地点の幾何平均値を算出後、地域ごとの幾何平均値を算出
アスベストの飛散を防止するため、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」による解体事業者等への指導を実施しているほか、大気汚染防止法に基づき、「特定粉じん排出等作業」※について作業基準が守られているか、立入検査を実施しています。
※アスベストを含む建材の解体等工事における除去作業
アスベストは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類が知られています。
例えば、ある二つの数値があった場合に、足して2で割る方法(算術平均)ではなく、掛け合わせて平方根を取る方法です。
具体的には、「2」と「8」の「平均」を取った場合、以下のようになります。
一般環境においては、3回捕集を一連の測定としているため、各回の繊維数濃度を平均したものを、当該地域の繊維数濃度とする。なお、平均する際は、繊維数濃度が気象条件等により変動し、対数正規分布を示すことから、幾何平均を利用する。
アスベストは丈夫で変化しにくい性質のため、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、15~40年の潜伏期間を経て、肺がん、中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあります。
そのため、県では、アスベストによる健康相談窓口を県内の各健康福祉センター(保健所)に設置し、相談に応じています。
また、独立行政法人環境再生保全機構と契約を締結し、各健康福祉センター(保健所)において、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)による健康被害救済制度の受付を行っています。
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