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更新日:令和6(2024)年4月10日

ページ番号:14098

県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務

千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。

また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります。

詳細については、下記の「1.提出書類用フローチャート」をご確認ください。

  1. 提出書類確認用フローチャート
  2. 自動車NOx・PM法に基づく届出
  3. 提出方法
  4. ダウンロードファイル一覧

1.提出書類確認用フローチャート

フローチャート拡大図(JPG:196.1KB)

2.千葉県環境保全条例に基づく届出

千葉県環境保全条例 平成15年4月1日施行 千葉県法規集外部サイトへのリンク

自動車の使用に伴う環境負荷の低減を図るための指針(PDF:39KB)
平成15年4月1日施行

(1)自動車環境管理計画書

令和7年度までの自動車環境管理計画書を提出してください。

対象となる事業者

千葉県内の事業所において特定自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車及び被けん引車を除く自動車)が30台以上となった事業者(特定事業者)。

現計画年度(令和3年度~令和7年度)の計画書を提出済の事業者は計画の変更がない限りは不要です。

提出期限

該当することとなった日から90日以内、又は前に提出した計画書の計画期間が満了した日から60日以内。

 様式と手引きのダウンロードはこちら

※様式の「Excelファイル」は事業所数と自動車使用台数によって4種類ありますので、事業者の状況に合わせて選択してください。

※初めて計画書を提出する場合には計画書と併せて自動車環境管理選任(解任)届出書を必ず提出してください。

※作成の際は必ず作成の手引きをお読みください。

(2)自動車環境管理実績報告書

(1)の自動車環境管理計画書を提出した事業者は、事業年度ごとに1年間の実績を記載した報告書を提出してください。

対象となる事業者

自動車環境管理計画書を提出し、令和6年3月31日時点で千葉県内において特定自動車を30台以上使用している事業者。

30台未満となった場合、報告書の提出は不要ですが、非該当になった旨を令和6年3月31日時点の台数と併せて手引きに記載のアドレスまでEメールにてお知らせください。

提出期限

令和6年6月29日(土曜日)

 様式と手引きのダウンロードはこちら

※様式の「Excelファイル」は事業所数と自動車使用台数によって4種類ありますので、事業者の状況に合わせて選択してください。

※作成の際は必ず作成の手引き(令和6年度提出用)をお読みください。

(3)自動車環境管理者選任(解任)届出書

特定事業者は、次の職務を行う自動車環境管理者を選任又は解任した場合、届出をしてください。


  1. 自動車環境管理計画書に記載された事項の実施状況の把握
  2. 自動車環境管理計画書に記載された事項について、自動車の運行等に従事する者への指導及び助言
  3. 自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するために必要な業務

提出期限

自動車環境管理者を選任または解任した日から60日以内

※初めて計画書を提出する場合には必ず併せて提出してください。

 様式のダウンロードはこちら

(4)自動車環境管理計画書変更届出書

提出した自動車環境管理計画書の内容を計画期間途中に変更した場合は届出をしてください。
なお、詳細につきましては大気保全課宛てに電話でお問い合わせください。(電話:043-223-3557)

提出期限

自動車環境管理計画書を変更した日から60日以内

 様式のダウンロードはこちら

3.自動車NOx・PM法に基づく届出

(1)自動車使用管理計画書

令和7年度までの自動車使用管理計画書(表紙のみ)を提出してください。

対象となる事業者

自動車NOx・PM法の対策地域内を使用の本拠として特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)。 

現計画年度(令和3年度~令和7年度)の計画書(表紙のみ)を提出済の事業者は変更がない限りは不要です。

 

NOx・PM法対策地域の説明はこの図の次にあります。

自動車NOx・PM法対策地域

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、白井市

 

※自動車運送事業者等は届出先が運輸支局となります。国土交通省の定める様式で管轄の運輸支局に提出してください。

 

提出期限

該当することになった日又は前に提出した計画書の計画期間が満了した日から3か月以内

 手引きと様式のダウンロードはこちら(今年度より「自動車環境管理計画書」と同じExcelファイルに統合されました。)

※作成の際は必ず作成の手引きをお読みください。

(2)自動車使用管理状況報告書

(1)の自動車使用管理計画書を提出した事業者は、事業年度ごとに1年間の実績を記載した報告書(表紙のみ)を提出してください。

対象となる事業者

自動車使用管理計画書を提出し、令和6年3月31日時点で千葉県内の自動車NOx・PM法対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)

30台未満となった場合、提出は不要ですが、非該当になった旨を令和6年3月31日時点の台数と併せて手引きに記載のアドレスまでEメールにてお知らせください。

提出期限

令和6年6月29日(土曜日)

 手引きと様式のダウンロードはこちら

※作成の際は必ず作成の手引き(令和6年度提出用)をお読みください。

 

4.提出方法

Eメール、電子申請、郵送のいずれかの方法により手引きに記載の提出先まで提出してください。

紙媒体での受付は行いません。このため副本等への受付印押印も行いません。

 

5.ダウンロードファイル一覧

◆初めて提出する事業者用

様式の種類 ダウンロード様式 作成の手引き

自動車環境管理計画書・

自動車使用管理計画書
(令和3年~令和7年)

自動車環境管理計画書等
作成の手引き(PDF:1,462.6KB)

(※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してご覧ください。)

     

◆既に計画書を提出済みの事業者用

様式の種類  ダウンロード様式 作成の手引き

自動車環境管理実績報告書・

自動車使用管理状況報告書

(令和5年実績用)

自動車環境管理実績報告書等作成の手引き(令和6年度提出用)(PDF:3,344.4KB)

(※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してご覧ください。)

◆その他様式

様式の種類  ダウンロード様式 

自動車環境管理者選任(解任)

届出書

自動車環境管理者選任・解任届出書(千葉県環境保全条例)(エクセル:16.2KB)

自動車環境管理者選任・解任届出書(千葉県環境保全条例)(PDF:31.4KB)

自動車環境管理計画書変更届出書

自動車環境管理計画書変更届出書(千葉県環境保全条例)(エクセル:15.3KB)

自動車環境管理計画書変更届出書(千葉県環境保全条例)(PDF:35.4KB)

 

※エクセルファイルのダウンロードが困難な場合は大気保全課までお問合せください。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3557

ファックス番号:043-224-0949

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