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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護職員等の喀痰吸引等の医療行為について > 千葉県喀痰吸引等登録研修機関整備事業費補助金
更新日:令和6(2024)年6月10日
ページ番号:2366
社会福祉士及び介護福祉士法附則第13条の規定に基づく喀痰吸引等の登録研修機関として、新たに千葉県で登録研修機関を開設・登録申請をしようとする者に対し、開設時に必要な吸引装置などの初度備品について、購入費用の助成を行います。
以下の要件を満たす者を対象者とします。
注意:補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度いないに登録研修機関として千葉県の登録を受けなかった場合、若しくは
登録研修機関として千葉県の登録を受けた後、6月以内に千葉県内において研修開始実績がない場合は、原則として補助金の返還
を要します。
4,000千円を上限とし、知事が必要と認めた額
2分の1
「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成23年11月11日社援発第1111号第1号)の「登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」に規定する以下の備品の購入経費。
品名 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
吸引装置一式 |
適当数 |
ー |
経管栄養用具一式 |
適当数 |
ー |
処置台又はワゴン |
適当数 |
代替機能を要する床頭台等でも可 |
吸引訓練モデル |
適当数 |
ー |
経管栄養訓練モデル |
適当数 |
ー |
心肺蘇生訓練用器材一式 |
適当数 |
ー |
人体解剖模型(※) |
1 |
全身模型とし、分解数は問わない。 (第3号研修のみを実施する登録研修機関を除く。) |
補助金の申請から受領までの主な流れは、「交付申請書の提出」→「補助金事業実施・完了」→「実績報告書の提出」→「補助金の受領」となります。
詳細は、補助金申請手続きの流れ(PDF:180.8KB)をご確認いただき、申請手続きを行ってください。
※実績報告書は、本事業完了後1か月又は事業実施翌年度の4月10日のいずれか早い日までです。
また、作成したエクセルデータはメールでの提出も併せてお願いします。
提出先メールアドレス:ksjinzai(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
行政手続等における押印の見直しに伴い、本補助金の申請等手続においても、押印は原則廃止(不要)となります。
なお、請求書(別紙様式4)、誓約書(別紙様式5)、役員等名簿(別紙様式6)については、押印の代替手続等が必要となりますので、ご留意ください。
押印を省略する場合には、様式の余白(右下等)に「本件責任者及び担当者」の氏名・所属・役職・連絡先を記載してください。
※押印がある場合には、記載は不要です。
原則、押印が必要となります。
ただし、申請者本人が自署する場合には、押印は不要です。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 福祉人材確保対策室(県庁13階)
※役員等名簿については、メールでの提出をお願いします。
郵送又は持参
厚生労働省告示第384号(平成20年7月11日付)(PDF:800.4KB)
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間
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