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更新日:令和5(2023)年11月21日

ページ番号:2363

介護職員等の喀痰吸引等の医療行為について

社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年4月から介護職員等が喀痰吸引等の一定の医療行為が実施可能となります。

1制度の概要

1実施可能な医療行為

  • たんの吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内部)
  • 経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻)

2医療行為を行うことができる介護職員等の範囲

原則として、都道府県等が登録した研修機関にて一定の研修を修了し、都道府県知事より認定証が発行された者。

3事業所の登録

自らの事業の一環としてたんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。

2登録研修機関について

登録されている研修機関一覧

3登録事業者について

登録されている事業者一覧

4認定特定行為業務従事者認定証について

介護職員等が医療行為を実施する場合には、県又は登録研修機関での研修終了後に認定証の交付を受けることが必要です。

5喀痰吸引等指導者の養成について

喀痰吸引等研修の指導者養成に関する講習を実施しています。

令和5年度千葉県喀痰吸引等指導者養成講習の受講者募集について

(募集期間:令和6年12月13日まで)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室

電話番号:043-223-2606

ファックス番号:043-222-6294

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