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更新日:令和5(2023)年11月21日
ページ番号:2363
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年4月から介護職員等が喀痰吸引等の一定の医療行為が実施可能となります。
原則として、都道府県等が登録した研修機関にて一定の研修を修了し、都道府県知事より認定証が発行された者。
自らの事業の一環としてたんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。
介護職員等が医療行為を実施する場合には、県又は登録研修機関での研修終了後に認定証の交付を受けることが必要です。
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