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更新日:令和6(2024)年9月18日

ページ番号:15982

「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内

定期報告制度とは

不特定多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。

このような災害を未然に防止するため、特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。

そこで、建築基準法では、国及び特定行政庁が指定する建築物について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。

これが「定期報告制度」です。

所有者または管理者にとってこの制度は、社会的に課せられた義務であるといえます。

特定行政庁とは

「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、千葉県内では、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市にあっては当該市長を、その他の市町村については千葉県知事をいいます。

お知らせ詳細

令和6年10月1日から、(仮称)定期報告オンライン受付システムの試行運用を開始します。

千葉県デジタル・トランスフォーメーション推進戦略に基づく「行政手続のオンライン化の推進」のため、令和6年10月1日から、(仮称)定期報告オンライン受付システムの試行運用を開始します。

詳細は「(仮称)定期報告オンライン受付システムの試行運用について」を参照してください。

注意事項

  1. オンライン受付が可能な報告書は、定期調査報告書、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))及び定期検査報告書(防火設備)です。

  2. (仮称)定期報告オンライン受付システムは、千葉県知事が特定行政庁である市町村の存する建築物等に限り利用することができます。

令和2年3月1日から、令和元年6月の建築基準法改正に伴い、定期報告を要する特定建築物の規模が変わりました。

建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物の延べ面積が100平方メートルを超えるものから200平方メートルを超えるものに改正されたため、法及び政令で定める定期報告制度の対象外となった延べ面積100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物を、今回特定行政庁として指定することとします。

なお、地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限ります。

報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」を参照してください。

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から新定期報告制度がスタートしました。改正建築基準法の詳細は、国土交通省外部サイトへのリンクのホームページを参照してください。

(1)調査・検査の資格制度が変わりました

特殊建築物等調査資格者・昇降機検査資格者・建築設備検査資格者の皆様は、原則、平成28年6月までに新たな資格者証の交付を受けてください。(手続等の詳細は、上記のホームページを参照してください。)

※防火設備の検査資格者制度も併せて新設されます。

(2)定期報告の義務の対象・報告時期が変わりました

改正建築基準法の施行に合わせて千葉県建築基準法施行細則を改正し、定期報告の義務の対象及び報告時期が変わりました。

平成27年4月1日から建築物の定期調査報告における関係告示が一部改正されました。

建築物の定期調査報告における、「天井」の調査に関して、調査項目、調査方法並びに判定基準等を定めた国土交通省告示(平成20年第282号)の一部を改正する告示が、平成26年11月7日付けで公布されました。(施行は平成27年4月1日)

平成27年4月1日以降に調査したものから改正後の告示が適用されますので、御注意ください。

定期報告制度に関するよくある質問

Q:定期報告の案内が届きましたが、なぜ今回送られてきたのですか。

A:定期報告制度は建築基準法の中にその定めがあり、建物の所有者等が自主的に報告書を提出することになっていますが、制度の周知を図るため、案内通知を送付しています。(全数送付できない事もあります。また、建築設備、防火設備のみの報告の年は、必ずしも案内を送付しているわけではありませんが、建築設備、防火設備は毎年報告が必要です。)

Q:定期報告の案内が来ない場合、定期報告は不要ですか。

A:案内が来なくても、「報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」に該当すれば報告は必要です。

Q:私の所有(又は管理)している建築物は報告が必要でしょうか。

A:「報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」を参照してください。表の左側に建物の用途がありますので該当する用途のところの右側の規模を見てください。このうちどれかに該当する場合は報告義務があります。

Q:建築設備の報告書を提出しなければなりませんか。

A:「報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」を参照してください。ただし、建築物が該当しない場合は建築設備報告も必要はありません。また、建築物が該当する場合であっても、設備が給排水設備しかない等、報告すべき建築設備が存在しなければ報告の必要はありません。なお、防火設備については建築物が該当しない場合でも一部報告対象となる場合がありますので御注意ください。

Q:建物を使わなくなったので今後は定期報告をしなくてもいいですか。

A:建物を使用しなくなった(取り壊した)、定期報告が必要のない用途に使い方を変えた、売却したため所有(管理)しなくなった、などにより定期報告の対象外となった場合は、以後の報告は必要なくなりますが、定期報告に該当しない旨の届出書(ワード:18.1KB)定期報告に該当しない旨の届出書(PDF:117.6KB))によりその旨を速やかに届け出てください。

Q:審査手数料はかかりますか。

A:審査手数料は無料です。

Q:管理者の定義はなんですか。

A:管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者を指します。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義にあてはまらない場合、管理者ではありません。

Q:定期報告の対象でなければ定期的な調査、検査は必要ありませんか。

A:定期報告の要否に係らず、建築基準法では建築物(設備を含む)を常時適法な状態に維持するように所有者、管理者又は占有者に対して努力義務が課せられています。報告は必要ありませんが、建物を健全な状態に保つため、定期的な調査、検査を実施してくださるようお願いします。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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