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更新日:令和6(2024)年2月5日

ページ番号:15981

消防同意・消防通知

消防同意は、建築確認前に消防長または消防署長の同意を必要とする制度です。規模によっては建築基準法の確認をした後に建築主事から消防長又は消防署長に通知をしますので、建築確認審査前に消防同意を受ける必要はありません。

所管消防本部はこちら「県内各消防本部一覧」

根拠法令は建築基準法第93条です。

消防通知でよい規模は下図のとおりです。注意点は以下のとおりです。

建築物は棟毎に判断します。

増築の場合には、増築後の用途・規模・構造等により判断します。

敷地が防火・準防火地域の内外にかかる場合、建築物が一部でも防火・準防火地域内にかかれば、防火・準防火地域内にあるとされます。

消防同意を必要とするものの図。次のいずれかに当てはまる建築物は消防同意が必要です。1_防火・準防火地域に建築物が入っている。2_一戸建ての住宅ではない。3_住宅の用途以外に使う床面積の合計が、延べ面積の半分以上ある、または50平方メートルを超えている。

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