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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1) > 消防同意・消防通知
更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:15981
消防同意は、建築確認前に消防長または消防署長の同意を必要とする制度です。規模によっては建築基準法の確認をした後に建築主事から消防長又は消防署長に通知をしますので、建築確認審査前に消防同意を受ける必要はありません。
根拠法令は建築基準法第93条です。
消防通知でよい規模は下図のとおりです。注意点は以下のとおりです。
建築物は棟毎に判断します。
増築の場合には、増築後の用途・規模・構造等により判断します。
敷地が防火・準防火地域の内外にかかる場合、建築物が一部でも防火・準防火地域内にかかれば、防火・準防火地域内にあるとされます。
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