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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1) > 浄化槽設置を伴う確認申請の際に提出する図書について
更新日:令和5(2023)年5月29日
ページ番号:15979
千葉県では、平成25年4月1日以降、浄化槽設置を伴う建築物の確認申請時には、建築基準法施行規則第1条の3第4項に係る図書の一部として「浄化槽調書」の提出をお願いしているところですが、法定検査の受検指導強化を目的とした千葉県浄化槽取扱指導要綱(以下、「指導要綱」という。)の一部改正に伴い、浄化槽調書の書式を平成29年10月1日から改正しましたので、対応する書式を以下からダウンロードして使用してください。
浄化槽調書の書式は以下のリンクからダウンロードできます。記載例を参考に浄化槽調書の作成をお願いします。
浄化槽調書裏面「6.検査手数料の納付書の写し」に記載している、浄化槽法に基づく法定検査(第7条検査)の詳細については浄化槽の法定検査についてをご覧ください。
法定検査(第7条検査)の検査手数料の納付書については、平成30年度以降の浄化槽の検査体制についてで各地域の担当している指定検査機関をご確認の上、指定検査機関にお問い合わせください。
浄化槽調書には以下の図書を添付してください。いずれも浄化槽の審査に必要な図書となります。
(注1)…処理水の放流先がなく、蒸発散方式等の処理装置を使用する場合は、指導要綱で定められる「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」で規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(装置の認定書の写し、設置詳細図等)
「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」及び「ガイドラインにおける蒸発拡散装置の千葉県認定装置一覧」については、放流先がない場合の浄化槽放流水の処理についてをご覧ください。
(注2)…戸建住宅等の人員算定式を、表面の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略可
(注3)…汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を、「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合には、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略可
(注4)…大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、次にあげる図書
浄化槽調書は正本1部、副本1部、このほかに建築基準法第93条第5項による通知に用いるものとして1部、合計3部の提出をお願いします。
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