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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1) > 「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内 > (仮称)定期報告オンライン受付システムの試行運用について
更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:697287
建築基準法第12条に基づく定期報告制度について、令和6年10月1日から、オンライン受付のための「(仮称)定期報告オンライン受付システム」の試行運用を開始します。
(仮称)定期報告オンライン受付システム(令和6年度試行版)はこちらから
この受付システムで受付できる物件は、千葉県知事が特定行政庁である市町村に存する建築物等に限ります。千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市のオンライン化状況等については、各市役所にお問合わせください。
※詳細はこちら利用規約(PDF:660.1KB)を御確認ください。
令和6年10月1日から令和7年3月31日
受付する事務所は紙で提出する場合と同様です。詳細は「定期報告の提出先・問い合わせ先・提出方法等について」のページを御確認下さい。
利用手順書は以下からダウンロードすることが可能です。
※ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。
受付システムを利用するにあたっては、事前にユーザー登録が必要ですので、初めにユーザー登録を行ってください。
受付システムから報告したい物件を検索することができます。物件を見つけたら報告者になることを申告していただきます。物件は、建築物の名称、所在地、整理番号等から検索することができます。
※報告したい物件が見つからない場合は、上記「受付機関」までお問合わせください。
受付システム上で定期報告書の内容を入力の上、調査(検査)結果表、図面、写真等を添付して報告します。添付ファイルは全てPDFファイルを添付することとします。
報告書の内容に質疑等がある場合は、受付システム上のチャット機能を活用して、やり取りを行います。適宜報告書の入力内容を修正することも可能です。
報告書の審査が完了した後に、審査結果通知書を添付した副本を受付システム上で返却します。
より良い受付システムにするために、利用の際は、定期報告オンライン受付システム中のシステム機能一覧の「システム用利用アンケート」による調査に御協力くださるようお願いいたします。
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