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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1) > 「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内 > 調査・検査を行うことができる専門の技術者について
更新日:令和4(2022)年4月4日
ページ番号:15985
定期報告制度の概要については「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内をご覧ください。
定期調査・検査業務を行うには、下記の資格が必要です。
凡例:O=可能、X=不可
※建築基準適合判定資格者、旧法における講習修了者は調査・検査を行うことはできません。(ただし、講習修了者は手続を行うことにより、資格者証の交付を受けることができます。手続については国土交通省のホームページを御参照ください。)
区分 | 建築物の調査 | 建築設備の検査 | 防火設備の検査 | 昇降機・遊戯施設の検査 |
---|---|---|---|---|
1級建築士 | O |
O |
O |
O |
2級建築士 | O |
O |
O |
O |
特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者 | O |
X |
X |
X |
建築設備検査員資格者証の交付を受けている者 | X |
O |
X |
X |
防火設備検査員資格者証の交付を受けている者 | X |
X |
O |
X |
昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者 | X |
X |
X |
O |
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