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更新日:令和4(2022)年8月1日

ページ番号:341677

建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1)

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県出先機関=県の出先機関である各土木事務所にある建築課・建築宅地課です。

建築確認申請等の手数料一覧

建築物の確認申請

(建築基準法第6条第1項)
建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 消防同意
経由機関
審査庁
市長が特定行政庁の管内 全ての建築物 建築地の市役所 消防本部
市長が限定特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 建築地の市役所 消防本部
県出先機関
県庁建築指導課
4階以下かつ2000平方メートル以下 1)特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物
2)木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
3)木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4)_1)~3)以外で許可(仮設を除く)を要するもの
建築地の市役所 消防本部
※(一部通知で可)
県出先機関
上記以外のもの 建築地の市役所 消防本部
※(一部通知で可)
知事が特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 建築地の市役所・町村役場 消防本部
県出先機関
県庁建築指導課
4階以下かつ2000平方メートル以下 建築地の市役所・町村役場 消防本部
※(一部通知で可)
県出先機関

指定確認検査機関へ申請する場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。

工作物の確認申請

(建築基準法第88条)
築造地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 経由機関 審査庁
市長が特定行政庁の管内 煙突高さ6m超、広告塔等高さ4m超、擁壁高さ2m超、鉄塔等高さ15m超(建築基準法施行令第138条第1項) 築造地の市役所 -
観光のための乗用エレベーター等及び遊戯施設(建築基準法施行令第138条第2項) 築造地の市役所 -
準用工作物(製造プラント等、建築基準法施行令第138条第3項) 築造地の市役所 -
市長が限定特定行政庁の管内 煙突高さ6m超、広告塔等高さ4m超、擁壁高さ2m超、鉄塔等高さ15m超(建築基準法施行令第138条第1項) 煙突・広告塔・広告板・記念塔等:10m以下
擁壁:3m以下
(所管外の建築物の敷地のもの等を除く)
築造地の市役所 -

煙突:高さ10mを超え23m以下のもの、
広告塔・広告板・記念塔等:高さ10mを超えるもの、
擁壁:高さ3mを超え5m以下のもの

鉄塔等:高さ15mを超えるもの

築造地の市役所 - 県出先機関
煙突:高さ23mを超えるもの、
擁壁:高さ5mを超えるもの
築造地の市役所・町村役場 県出先機関 県庁建築指導課
観光のための乗用エレベーター等及び遊戯施設(建築基準法施行令第138条第2項) 築造地の市役所 県出先機関 県庁建築指導課
準用工作物(製造プラント等、建築基準法施行令第138条第3項) 築造地の市役所 県出先機関 県庁建築指導課
知事が特定行政庁の管内 煙突高さ6m超、広告塔等高さ4m超、擁壁高さ2m超、鉄塔等高さ15m超(建築基準法施行令第138条第1項) 煙突:高さ23mを超えるもの、
擁壁:高さ5mを超えるもの
築造地の市役所・町村役場 県出先機関 県庁建築指導課
煙突:23m以下のもの
擁壁:5m以下のもの
鉄塔・広告塔・広告板・記念塔等
築造地の市役所・町村役場 - 県出先機関
観光のための乗用エレベーター等及び遊戯施設(建築基準法施行令第138条第2項) 築造地の市役所・町村役場 県出先機関 県庁建築指導課
準用工作物(製造プラント等、建築基準法施行令第138条第3項) 築造地の市役所・町村役場 県出先機関 県庁建築指導課

指定確認検査機関へ申請する場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。

建築設備の確認申請

建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 経由機関 審査庁
市長が特定行政庁の管内 昇降機・建築設備 建築地の市役所 -
知事が特定行政庁の管内及び市長が限定特定行政庁の管内 昇降機(ホームエレベーター及び小荷物専用昇降機のうち審査庁が県出先機関となる建築物に設置するものを除く。) 建築地の市役所・町村役場 県出先機関 県庁建築指導課

小荷物専用昇降機、ホームエレベーターのうち審査庁が出先機関となる建築物に設置するもの

※建築基準法第6条第1項第4号物件に設置するホームエレベーターは確認申請は不要です。

建築地の市役所・町村役場 - 県出先機関
空調・排煙等の設備(建築基準法施行令第146条該当) 建築地の市役所・町村役場 県出先機関 設備を設置する建築物を審査する行政庁と同じ

指定確認検査機関へ申請する場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。

建築工事届・除却届

(建築基準法第15条)
建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 審査庁
県内全て 確認を市長が所管する建築物で10平方メートルを超えるもの 建築地の市役所(確認に伴う場合は指定確認検査機関でも可) 県庁建築指導課(届の宛は『千葉県知事』としてください。)
確認を知事が所管する建築物で10平方メートルを超えるもの 県出先機関(確認に伴う場合は建築地の市役所・町村役場又は指定確認検査機関でも可)

工事監理者決定等届

(建築基準法施行細則第9条の2)
建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 経由機関 審査庁
知事が特定行政庁の管内 工事監理者を定める必要がある規模 審査庁と同じ(郵送可) - 確認申請の審査庁と同じ
市長の確認物件、指定確認検査機関の確認物件についての手続はそれぞれ市、指定確認検査機関へお問い合わせください。

浄化槽設置に関する届出

建築地の
所管庁別
用途・規模・構造 受付窓口 経由機関 審査庁
県内全て 建築基準法施行令第32条に基づくもの
(建築物の建築に併せて工事を行うもので、確認申請に伴い浄化槽調書等※を提出)
県・市(特定行政庁)での審査とする場合(市役所・町村役場に提出) 建築地の市役所・町村役場(確認申請書に添付) 建築確認の経由と同じ 建築確認の審査庁と同じ
指定確認検査機関での審査とする場合 指定確認検査機関に問い合わせてください。
浄化槽法に基づくもの
(建築物が既にある敷地で、既存浄化槽の入替を行う等の場合や、新築であっても建築確認申請を伴わない場合など)
設置場所を所管する地域振興事務所等の環境保全課等へお問い合わせください。

建築基準法の主な検査

手続等 建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 経由機関 審査庁
建築物等に関する中間検査申請
(建築基準法第7条の3)
県内全て 知事が指定した建築物もしくは市長が指定した建築物 確認申請の審査庁と同じ - 確認申請の審査庁と同じ
完了検査申請 県内全て 建築確認申請を要する建築物 建築地の市役所・町村役場 (県庁建築指導課が審査庁のものは、県出先機関を経由) 確認申請の審査庁と同じ

指定確認検査機関へ申請する場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。

道路位置指定

建築基準法第42条第1項第5号(建築基準法施行規則第9条)
築造場所の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 経由機関 審査庁
市長が特定行政庁及び限定特定行政庁の管内 - 築造場所の市役所 -
上記以外の区域 - 位置指定敷地のある市役所・町村役場 - 県出先機関

建築基準法に基づく許可・認定申請

手続等

建築地の所管庁別

用途・規模・構造

受付窓口

消防同意・経由期間

審査庁

仮設建築物の許可(建築基準法第85条第5項)

市長が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所

消防本部

市長が限定特定行政庁の管内及び知事が特定行政庁の管内

建築確認を市が所管する建築物

建築地の市役所

消防本部

上記以外

建築地の市役所・町村役場

消防本部

県出先機関

建築基準法第43条許可

市長が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所

消防本部

※建築審査会の同意を要する。

市長が限定特定行政庁の管内及び知事が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所・町村役場

消防本部

県出先機関

※建築審査会の同意を要する。

仮使用認定(建築基準法第7条の6)

市長が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所

-

市長が限定特定行政庁の管内及び知事が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所・町村役場

-

建築確認の審査庁に同じ

指定確認検査機関へ申請する場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。

建築基準法施行条例に基づく認定

市長が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所

-

市長が限定特定行政庁の管内及び知事が特定行政庁の管内

-

建築地の市役所・町村役場

県出先機関

県庁建築指導課

その他建築基準法に基づく許可・認定

市長が特定行政庁の管内

-

各市にお問い合わせください。

市長が限定特定行政庁の管内、知事が特定行政庁の管内

-

県庁建築指導課にお問い合わせください。

建築基準法第12条第1項・第3項に基づく定期報告

種別

建築地の所管庁別

受付窓口

建築物・建築設備

市長が特定行政庁の管内

各市にお問い合わせください。

上記以外

県出先機関

昇降機・遊戯施設

市長が特定行政庁の管内

各市にお問い合わせください。

上記以外

県庁建築指導課

[その2へ]

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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