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更新日:令和6(2024)年10月10日

ページ番号:340762

テイクアウトや宅配食品の衛生管理を徹底しましょう

テイクアウトや宅配については、店内での喫食に比較して調理してから喫食までの時間が長くなることに加えて、夏場には気温や湿度の上昇により食中毒のリスクが高まるため、注意が必要です。

食中毒を予防するために、新たにテイクアウトや宅配等を始める飲食店営業者の皆様におかれましては、以下の点に留意して実施するようお願いします。

また、消費者の皆様は、これらの食品は速やかに喫食するようお願いします。

食中毒予防の三原則

つけない

  • 調理の前、盛り付けの前などには、必ず手を洗いましょう。
  • 調理器具は、使用用途に応じて使い分け、洗浄・消毒したものを使用しましょう。
  • 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は、調理に従事することを控えましょう。

ふやさない

  • 冷蔵庫は10℃以下に、冷凍庫は-15℃以下に保つよう温度の管理をしましょう。
  • 調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置するのは避けましょう。
  • 放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。
  • 提供後、すぐに食べるようお客様に伝えましょう。

やっつける

  • 肉や魚など加熱する食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(75℃、1分以上)
  • 肉や魚など生ものを扱った調理器具は、その都度、熱湯などで消毒しましょう。
  • 生肉、生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。

特に注意すること

  • テイクアウトや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
  • 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
  • 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
  • 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと
    例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
  • 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること

厚生労働省リーフレット(PDF:643.9KB)

営業許可の手続きについて

現在取得している飲食店営業の許可の範囲で、「できること」と「できないこと」があります。

基本的には、店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配はできます。

ただし、既存の店内メニューであっても、販売の方法・規模等によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、御不明な点がありましたら、管轄の健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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