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更新日:令和6(2024)年7月10日

ページ番号:682277

臨時施設での飲食店営業取扱要綱

食品衛生法施行条例第2条のただし書きの規定により、以下の営業については、営業施設の基準を一部緩和することとし、その取扱いを要綱で規定しました。

  • 対象:一定の食品のみを取り扱うことを許可の条件とした、短期間のイベント等の開催期間に一時的に設けた簡易な施設での飲食店営業
  • 内容:取扱品目の制限、営業施設の基準等

臨時施設での飲食店営業取扱要綱(PDF:107.9KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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