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更新日:令和6(2024)年7月10日
ページ番号:681520
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)との関連が疑われる健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。
「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」の届出に際しては、原則として、エクセル形式を用いて報告をお願いします。
指定成分等 | 宣伝されている効果 | 主な健康被害 |
---|---|---|
コレウス・フォルスコリ― | ダイエット | 下痢 |
ドオウレン | 痛みにきく、解毒 | 海外で、肝機能障害 |
プエラリア・ミリフィカ | 肌にはり、バストアップ | 月経不順、不正出血 |
ブラックコホシュ | 更年期障害の軽減 | 肝障害 |
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