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更新日:令和6(2024)年9月24日
ページ番号:795
営業許可又は営業届出の対象となる営業を行う者(合成樹脂製の器具・容器包装の製造者は除く)は、「食品衛生責任者」を定めるよう、食品衛生法施行規則別表第17第1号に規定されています。
食品衛生責任者の役割と資格等については次のとおりです。
※食品衛生法法第四十八条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。
(1)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(許可業種、集団給食施設に限る)。
(2)営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
(3)公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
(1)食品衛生監視員の資格要件を満たす者
千葉県では、食品衛生責任者の資格を取得するための食品衛生責任者養成講習会を公益社団法人千葉県食品衛生協会に委託して行っています。
食品衛生責任者養成講習会開催日程については(公社)千葉県食品衛生協会ホームページをご覧ください。
新たに食品営業を行う際には、以下の書式に食品衛生責任者の氏名等を記載し、施設を管轄する保健所に申請又は届出を実施して下さい。
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(エクセル:38.7KB)
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:142.9KB)
【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:210.4KB)
また、食品衛生責任者を変更する際には、以下の書式に新たな食品衛生責任者の氏名等を記載し、施設を管轄する保健所に届出を実施して下さい。
【様式】営業許可申請書・営業届(変更)(エクセル:40.5KB)
【様式】営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:132.6KB)
【記載例】営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:211.4KB)
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