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更新日:令和6(2024)年7月10日

ページ番号:682576

井戸水等の水質検査

食品又は添加物を製造し、加工し、又は調理するときに使用する水について、井戸水等の「水道事業等により供給される水以外の水」を使用する場合は、定期的な水質検査を実施することが法令上義務付けられています。

検査項目・検査頻度等は以下のとおりです。

1.検査項目

  1. 一般細菌
  2. 大腸菌
  3. 亜硝酸態窒素
  4. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  5. 塩化物イオン
  6. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
  7. pH値
  8. 臭気
  9. 色度
  10. 濁度

2.検査頻度

年1回以上

※不慮の災害により水源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行ってください。

3.検査機関

  • 水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者(登録を受けた者)、
  • 食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関
  • 建築物における衛生管理の確保に関する法律第12条の2第1項の規定により、建築物における飲料水の水質検査を行う事業者として登録を受けた者 

※水質検査が実施可能な検査機関が薬務課ホームページに掲載されていますので御参考ください(保健所では水質検査を実施していません)

4.その他

  • 水質検査の結果、基準を満たさないことが明らかとなった場合は、直ちに使用を中止してください。 
  • 成績書は1年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、当該期間)保存してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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