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更新日:令和6(2024)年8月5日
ページ番号:682576
食品又は添加物を製造し、加工し、又は調理するときに使用する水について、井戸水等の「水道事業等により供給される水以外の水」を使用する場合は、定期的な水質検査を実施することが法令上義務付けられています。
検査項目・検査頻度等は以下のとおりです。
※食品製造用水の使用について定めのある食品を取り扱う場合は、食品、添加物等の規格基準(第1 食品のB 食品一般の製造,加工及び調理基準の5)で定める食品製造水の規格基準に合致するかどうかも確認してください。
年1回以上
※不慮の災害により水源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行ってください。
※水質検査が実施可能な検査機関が薬務課ホームページに掲載されていますので御参考ください(保健所では水質検査を実施していません)。
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