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更新日:平成30(2018)年4月18日
ページ番号:18669
発表日:平成30年4月17日
健康福祉部衛生指導課
食品衛生法に基づき職員の中から任命している食品衛生監視員について、任命要件を満たしていない職員を任命していた事案がありました。
任命要件を満たしていない職員に食品衛生監視員の職務を行わせていたことにより、県民の皆様の信頼を損ねたことに深くお詫び申し上げますとともに、今後は、こうしたことが二度と起こらないよう、再発防止に最善を尽くしてまいります。
平成30年3月26日(月曜日)に、職員から「任命要件を満たしてない職員に食品衛生監視員を任命することは問題である」旨の指摘があったことから、食品衛生監視員についての任命状況を確認したところ、3名の職員において任命要件を満たさずに任命していたことが判明しました。
番号 |
資格 |
養成施設修了※1 |
2年以上の食品衛生行政事務※2 |
従事期間 |
30年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
管理栄養士 |
なし |
なし |
平成28~29年度 |
任命なし |
2 |
管理栄養士 |
なし |
なし |
平成26~27年度 |
任命予定※3 |
3 |
臨床検査技師 |
なし |
- |
平成26~29年度 |
任命なし |
※1都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了
※2栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験(健康福祉センターにおいて栄養士が行う食品衛生行政に関する業務を対象)
※3現在、栄養士で2年の食品衛生行政に関する事務の経験があるため、任命要件は満たしています。
健康福祉センターにおける任命要件の確認が徹底されていなかったことと、当課においても任命要件の根拠書類による再確認が欠けていたためです。
健康福祉センターに対して、食品衛生監視員の任命要件の詳細を明記した通知を発出し、再度周知したとともに、新たに任命する職員については、健康福祉センターから該当する任命要件の根拠となる書類を添付させ、再発防止を徹底してまいります。
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、営業の場所に臨検※1し、食品や帳簿書類を検査し、試験に必要な食品などを収去※2するため、また食品衛生に関する指導を行うため、知事がその職員の中から任命した者のことをいいます。
食品衛生監視員になるためには、専門的な経験知識を有する必要があります(食品衛生監視員の養成施設※3において所定の課程を修了した者、医師・薬剤師・獣医師などの資格を有する者、大学などで獣医学や農芸化学などの課程を修了した者、栄養士として2年以上食品衛生行政に従事したものが該当します)。※4
※1臨検
食品営業施設等に対して、調査、検査を行う必要があるとき、関係者の同意を前提とせずに強制的に立ち入ること
※2収去
食品等の検査に必要な食品などを無償で抜き取ること
※3食品衛生監視員の養成施設
食品衛生監視員として必要な知識を習得するための都道府県知事の登録を受けた施設
※4食品衛生監視員の任命要件
食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)(抜粋)
第9条 食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
二 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
四 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
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