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更新日:令和5(2023)年10月11日
ページ番号:14303
法律・条例による千葉県環境条例指定区域図(GIF:65KB)
※指定区域図は、千葉県総合企画部水政課作成パンフレット「水のはなし」より転用
地下水の採取を規制する法律には「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があります。
また、県条例では「千葉県環境保全条例」があります。ただし、千葉市域については「千葉市環境保全条例」が適用されます。
これらは、それぞれ規制する指定地域を定めて、工業用、建築物用、水道用、農業用などの地下水の採取を許可制としています。対象となる井戸の概要は下表のとおりです。
詳細については、井戸を設置しようとしている市町村役場、あるいは県庁水質保全課までお問い合わせください。
また、下表以外でも各市町村条例で届出が必要な井戸がありますので、詳しくは各市町村へお問い合わせください。
揚水施設の掘替又は揚水機交換を行う場合には、千葉県環境保全条例第39条に基づく許可を新たに受ける必要があるため留意してください。
法令名 |
指定地域 |
規制対象の用途 |
規制対象の |
|
---|---|---|---|---|
工業用水法 |
千葉市(国道14号線、357号線及び16号線以西)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(国道16号線以西)、浦安市、袖ケ浦市(国道16号線、県道87号線及び県道270号線以西)※1 |
工業用 |
吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの |
|
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 |
千葉市(県上水供給地域内)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(県上水供給地域内)、鎌ケ谷市、浦安市 ※2 |
建築物用 |
吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの | |
千葉県環境保全条例 |
市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市(旧大栄町を除く。)、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市(旧山武町に限る。)、酒々井町、栄町、芝山町、長柄町 |
工業用、鉱業用、建築物用、農業用、水道用、工業用水道事業用、ゴルフ場における散水用 |
吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの |
地域指定された際、すでに井戸を使用していたものは知事に届出なければなりません。
揚水機の吐出口の断面積(2以上の許可井戸を設置している場合は、その合計)が19平方センチメートル(口径49.3mm)以上の井戸を設置しているものは、水量測定器により、採取量を測定、記録し、知事に報告しなければなりません。
トンネル工事等地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、周辺の地盤及び地下水位に影響がないように必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
地域 |
井戸のストレーナーの |
揚水機の吐出口の |
---|---|---|
市川市、浦安市、松戸市、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、市原市、袖ケ浦市、長柄町 |
地表面下650m以深 |
21平方センチメートル以下 |
木更津市、君津市、富津市、四街道市 |
地表面下350m以深 |
21平方センチメートル以下 |
流山市、野田市、八千代市、柏市、我孫子市、佐倉市、成田市(旧大栄町を除く)、八街市、印西市、白井市、栄町、酒々井町、富里市、山武市(旧山武町に限る)、芝山町 |
地表面下250m以深 |
21平方センチメートル以下 |
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