ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉に関する各種手続(児童福祉法) > 障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続
更新日:令和6(2024)年7月22日
ページ番号:2985
令和6年4月1日から算定を行う加算等の追加・変更に係る届出については、下記通知のとおり取り扱い、4月19日(金曜日)までに提出のあったものを4月1日から遡って適用します。
※提出書類は下記の様式一覧に掲載しています。
※報酬告示等、詳細はこども家庭庁のホームページをご確認ください。
※以前のQ&Aについてはこちらをご覧ください。
「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」について(PDF:423.8KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更 について(PDF:241.5KB)
別紙1個別支援計画様式(参考)(エクセル:21.6KB)
別紙1個別支援計画様式(参考)(PDF:131.6KB)
別紙2個別支援計画別表(記入例)(PDF:299.4KB)
自治体連携会議回答(3月15日)(PDF:282.9KB)
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について(PDF:92.6KB)
児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続きの流れについて(PDF:264.2KB)
別紙1 中核機能強化加算の申請手続きの流れについて(PDF:76.8KB)
別紙2地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(エクセル:13.6KB)
別紙2地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(PDF:23.9KB)
別紙3地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト(エクセル:31.7KB)
別紙3地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト(PDF:82KB)
別紙4地域障害児支援体制中核拠点登録申請書(ワード:20.9KB)
別紙4地域障害児支援体制中核拠点登録申請書(PDF:37.7KB)
別紙5地域障害児支援体制中核拠点登録通知書(ワード:20.1KB)
別紙5地域障害児支援体制中核拠点登録通知書(PDF:35.5KB)
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別サポート加算(1)の見直しに伴う調査方法等の変更について(PDF:222.9KB)
別紙1_令和6年4月1日以降の個別サポート加算(1)の取扱いについて(PDF:108.1KB)
中核機能強化事業所加算の申請手続の流れ等について(PDF:267.6KB)
別紙1中核機能強化事業所加算の申請手続の流れについて(PDF:89.3KB)
令和6年4月1日以降の各加算の当面の取扱いについて(PDF:167.5KB)
別表:「令和6年4月1日以降の新設・見直しにより計画の作成等が必要な加算一覧」(PDF:273.3KB)
下記の要件(1)・(2)・(3)を全て満たす者が、OJT期間を「6ヶ月以上」とすることができる対象者となります。
※詳細は国通知等をご確認ください。
一部でも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。
要件(1)
【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者
要件(2)
障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事する者
要件(3)
要件(2)に従事することについて、指定権者へ届出を行っている者
参考:【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:168.5KB)
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:402.4KB)
以下様式等を郵送にて提出してください。
(1)届出様式(ワード:31.7KB)(必要事項を記載)
届出様式(PDF:140.4KB)
(2)変更届出書(エクセル:26KB)及び(別紙3)勤務体制一覧表(エクセル:36.5KB)
変更届出書(PDF:37.2KB)及び(別紙3)勤務体制一覧表 (PDF:52.3KB)
(3)相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者等基礎研修の修了証の写し
(4)実務経験証明書原本
(5)返送用封筒(切手を貼付する等、返送できる状態のもの)
【留意事項】
障害児通所支援及び障害児入所支援の事業所等の開設をご検討中の法人におかれましては、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や関係法令等をよく読み十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害児への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という点を踏まえて開設を検討ください。
また、事業所に配置(予定)の全従業員も、障害児に対する適切な支援の提供を行えるよう、以下関係法令等を必ずお読みください。
指定申請を行う法人は、上記関係法令等を理解したうえで、「2.申請様式一覧」から様式をダウンロードし申請書類を作成してください。
申請書類が整ったら事前相談のための来庁日時について電話予約を行ってください。(遅くとも開設予定月の前月5日頃までには第1回目の事前相談にお越しください)
事前相談では、支援の具体的内容や利用者見込みの根拠など直接お聞きしながら書類の内容を確認し、補正等を行います。必ず申請法人の方、開設予定事業所に配置予定の管理者又は児童発達支援管理責任者の候補者がお越しください。
申請書類は開設予定月の前月15日(厳守)までに提出してください。また、写真は実際に支援ができる状態のものを添付してください。
申請の受付後、再度内容を確認し審査を行い、指定要件を全て満たしている場合に、事業所指定通知等を月末までに申請法人あて発送します。指定は毎月1日です。
該当サービスの書類一覧で必要書類を確認し、様式をダウンロードの上作成してください。様式がないものは任意形式で作成ください。
ワード又はエクセル | ||
---|---|---|
書類一覧 | ※一覧も申請時に提出が必要です。 |
※一覧も申請時に提出が必要です。 |
指定申請書 |
||
付表 | (付表1)児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(エクセル:38KB) |
(付表1)児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(PDF:54.7KB) |
運営規程 |
※モデル運営規程を個々の事業所用に調製してください。 児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(ワード:51.8KB)
児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く)(ワード:55KB)
|
児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(PDF:167.1KB) |
参考様式 | (参考様式5)(削除) (参考様式7)障害児又はその保護者からの苦情を解決するため講ずる措置の概要(エクセル:17KB) (参考様式8)児童福祉法第21条5の15第3項各号非該当誓約書(エクセル:37KB) (参考様式9)協力医療機関との契約の内容(ワード:37KB) (参考様式11)建物の安全性等の状況について(エクセル:14.5KB) |
(参考様式5)(削除) (参考様式7)障害児又はその保護者からの苦情を解決するため講ずる措置の概要(PDF:23.4KB) (参考様式8)児童福祉法第21条5の15第3項各号非該当誓約書(PDF:53.5KB) (参考様式9)協力医療機関との契約の内容(PDF:20.9KB) (参考様式11)建物の安全性等の状況について(PDF:65KB) |
体制届 | 「4.変更届」の様式一覧を参照 | |
社会保険等確認書類 | ※厚生労働省の依頼により本票も提出ください。 |
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(PDF:53.6KB) |
障害児入所施設又は児童発達支援センターを開設する場合は、指定申請と同時に児童福祉施設設置の認可申請をする必要があります。開設予定がある場合は早めにご連絡ください。
障害児通所支援のサービスごとに県条例で人員基準を規定しています。開設、運営にあたっては、基準を遵守し、適切な支援が提供できる人員体制整備をお願いします。
児童発達支援管理責任者は、実務経験の要件を満たし、かつ、相談支援従事者初任者研修及び児童発達支援管理責任者研修を修了している必要があります。
児童指導員について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第60条各号に定めるいずれかに該当する必要があります。
「心理指導担当職員の取扱いについて」(令和3年3月24日付け)の一部を改正しましたので今後の取扱いの参考としてください。
障害児通所支援事業所及び障害児入所施設については、児童福祉法に6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってそれらの効力を失うと規定されています。
対象事業所の設置法人あてに更新手続に係る通知を送付しますので、速やかに手続を行ってください。なお、法人所在地の変更未届や郵便事情等により通知が届かないことも考えられますので、法人は指定通知により有効期間満了日を確認し、更新の事前準備を進めてください。
法人は、関係法令等をあらためて確認の上、指定更新申請に係る添付書類一覧(エクセル:14.9KB)により「申請様式一覧」から様式をダウンロードして書類を作成してください。
なお、(参考様式12)収支予算書については、収支予算書(更新用)(エクセル:22.7KB)を使用してください。
更新申請書類は郵送提出です。詳細は対象法人あての通知でご確認ください。
届出済の内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。変更項目ごとに必要な添付書類は以下の一覧により確認してください。
定員又は加算等の給付費に係る内容の変更があった場合は、変更届及び体制届を提出してください。
加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。
加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった時点から適用になります。
加算の届出について、提出時点で要件を満たした状態で申請してください。
児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所においては、基準省令第39条等により利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、サービス提供を行ってはならないとされています。サービスの提供に支障が生じることがないよう、事業所が定める利用定員を超えた受入は原則禁止されています。定員超過利用減算にならない範囲であれば受入可能というわけではなく、指導の対象となるため、定員超過及び定員超過利用減算の要件について改めて御確認をお願いします。定員を超過して利用者を受け入れている日がある場合については、事業所における毎月の報酬請求にあたって、(別紙26)障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シートにより、定員超過利用減算の算定の要否の確認を行い、定員超過利用減算の算定に遺漏がないように御注意ください。
当該加算の申請、届出内容の変更、実績報告書の提出等を行う場合は、以下のページをご覧ください。
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、提供する支援の質の評価及び改善を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。
つきましては、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:18.2KB)」にご記入いただき、公表した集計表等を添付の上、毎年度5月31日まで(必着)に療育支援班宛てに送付をお願いいたします。複数のサービスを行っている事業所につきましては、サービス毎に自己評価結果及び保護者評価結果を添付してください。
また、本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取扱います。
(1)期限内(5月31日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。
(2)期限内に公表済みで届出を行わなかった場合、6月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。
(3)公表を行っていない場合、4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。
※新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:18.2KB)」を記入し、ご提出お願いいたします。
保育所等訪問支援事業所においても、令和7年4月1日以降、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価及びこれらの評価を受けて図った改善の内容を公表していない場合には、未公表減算が適用されることとなるため、ご留意ください。
自己評価の流れについては、ガイドライン及び以下の事務連絡を参照してください。
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:67.2KB)
障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。
廃止又は休止に当たっては、利用児童が継続して必要な支援を受けられるよう、速やかに受入れ先の事業所を調整確保し、サービス利用に支障がないようにしてください。
障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。
指定障害児入所施設がその指定を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに以下様式を提出してください。
障害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止を含む)する場合は、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。
事業開始時 |
新規申請時に届出 | |||
---|---|---|---|---|
変更時 | 変更から1か月以内に届出 | |||
休止・廃止時 | 休止・廃止前に届出 |
障害児入所施設及び障害児通所支援事業所において、サービス提供等により事故が発生した場合の連絡については、以下のページにより、ご対応をお願いします。
また、障害児通所支援事業所においては、事業所所在地の市町村へも連絡し、報告書提出について指示を仰いでください。
指定日以降、県からの重要なお知らせや各種通知は原則メールでお送りしますので、連絡票により法人及び事業所のメールアドレスを速やかにメール又はファックスでご連絡ください。また、メールアドレスが変わった場合も同様です。
児童福祉法の規定により、指定を受けている施設・事業所を運営する事業者は、業務管理体制整備及びそれらに関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は、「障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出」のページをご覧ください
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください