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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 消費生活協同組合法 > 【消費生活協同組合法】共済事業専業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決件数を超えて取得し、又は保有することとなる場合において1年を超えて保有することに関する承認
環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)
随時
消費生活協同組合法第53条の19第2項
未設定(過去に申請実績が無く、あらかじめ標準処理期間の設定が困難)
未設定(過去に申請の実績がなく、あらかじめ審査基準を設定することが困難なため。)
消費生活協同組合法(平成21年6月24日号外法律第58号)
消費生活協同組合法施行令(平成21年12月28日号外政令第303号)
消費生活協同組合法施行規則(平成22年1月29日号外厚生労働省令第15号)
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