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環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)
随時
消費生活協同組合法第10条第3項
未設定(過去に申請実績が無く、あらかじめ標準処理期間の設定が困難)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
消費生活協同組合法(平成21年6月24日号外法律第58号)
消費生活協同組合法施行令(平成21年12月28日号外政令第303号)
消費生活協同組合法施行規則(平成22年1月29日号外厚生労働省令第13号)
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