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更新日:令和2(2020)年1月22日

ページ番号:5184

被爆者に対する養護

原子爆弾被爆者に対する援護

昭和20年8月、広島、長崎に原爆が投下されてからすでに50年以上が経っていますが、現在でも全国で多くの被爆者の方が生活されています。

国では、『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律』を制定し、これら被爆者の方に対し各種施策を行っています。

健康福祉センターでも、この法律に基づき被爆者健康手帳をはじめ各種手当の申請受付や被爆者健診等を実施しています。

1.原子爆弾被爆者健康手帳

被爆者であることを証明し、健康状況の記録や医療(費)の給付を受けられます。

対象者

  1. 昭和20年8月6日の広島、8月9日の長崎市に原子爆弾が投下されたとき、各市内にいて直接被爆された方及びその胎児。
  2. 原爆投下後2週間以内に爆心地から2km以内に立ち入った方及びその胎児。
  3. 救護活動等で身体に原爆の放射能の影響を受けた方及びその胎児。
    なお、詳しい対象地域等については、お問い合わせください。

申請手続

お住まいの地区を管轄する健康福祉センターに、所定の申請書類を提出してください。
申請書類は健康福祉センターにご請求ください。

2.各種手当

援護法に基づき、被爆者に対して各種手当の支給を行っています。
対象者、申請方法等の詳細については、健康福祉センターまでお問い合わせください。

  • (1)医療特別手当(法第24条)
  • (2)特別手当(法第25条)
  • (3)原子爆弾小頭症手当(法第26条)
  • (4)健康管理手当(法第27条)
  • (5)保健手当(法第28条)
  • (6)介護手当(法第31条)
  • (7)葬祭料(法第32条)
  • (8)交通手当
  • (9)健康手当(千葉県単独事業)

3.被爆者の健康管理

被爆者の健康管理のため、無料(一部有料)で各種検査を行っています。

一般検査

  • 定期健診年2回、健康福祉センターにおいて実施しています。(対象者に通知)
  • 希望健診被爆者の申請により年2回、契約医療機関等で受けられます。
    そのうち1回をがん検診に代えることができます。

肝機能検査

一般検査時において、医師が必要と認めるときに限り行います。

精密検査

一般検査の結果、さらに精密な検査を要する方について、契約医療機関で受診していただきます。

被爆者二世の健康診断

県内在住の被爆者二世の方は、年1回、健康診断を受けることができます。

申込先:千葉県健康福祉部健康福祉指導課被爆者援護班(043-223-2337)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部夷隅保健所健康生活支援課

電話番号:0470-73-0145

ファックス番号:0470-73-0904

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