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更新日:令和2(2020)年1月22日
ページ番号:5184
原子爆弾被爆者に対する援護
昭和20年8月、広島、長崎に原爆が投下されてからすでに50年以上が経っていますが、現在でも全国で多くの被爆者の方が生活されています。
国では、『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律』を制定し、これら被爆者の方に対し各種施策を行っています。
健康福祉センターでも、この法律に基づき被爆者健康手帳をはじめ各種手当の申請受付や被爆者健診等を実施しています。
対象者 |
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申請手続 |
お住まいの地区を管轄する健康福祉センターに、所定の申請書類を提出してください。 |
援護法に基づき、被爆者に対して各種手当の支給を行っています。
対象者、申請方法等の詳細については、健康福祉センターまでお問い合わせください。
被爆者の健康管理のため、無料(一部有料)で各種検査を行っています。
一般検査時において、医師が必要と認めるときに限り行います。
一般検査の結果、さらに精密な検査を要する方について、契約医療機関で受診していただきます。
県内在住の被爆者二世の方は、年1回、健康診断を受けることができます。
申込先:千葉県健康福祉部健康福祉指導課被爆者援護班(043-223-2337)
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