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更新日:令和5(2023)年6月27日
ページ番号:5163
生活保護制度は、病気やケガ、失業や働き手が死亡するなど、いろいろな事情のために生活が苦しくなり、あらゆる努力をしてもなお生活ができない場合に、国が困っている方の状況や程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活ができるよう、また、生活の向上が図っていけるよう援助する制度です。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、生活状況に応じて、一つあるいは二つ以上の扶助を行います。
暮らしや病気で困っている方から保護の申請を受けますと、その家庭に地区担当のケースワーカーが訪問し、生活維持のために活用できる資産や能力など実情を調査します。その上で、その家庭の収入と生活保護法に定める最低生活費を認定し、保護の基準に不足する分について保護を行います。
生活保護を受けるには、本人や家族などの申請が必要です。町にお住まいの方は町役場の福祉担当課、市にお住まいの方は市福祉事務所に相談ください。地区の民生委員に相談されても結構です。
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