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更新日:令和5(2023)年8月22日

ページ番号:5165

特別児童扶養手当┃夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)

特別児童扶養手当とは

精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当は、その児童の父母若しくはその養育者に支給されます。

受給資格とは

  • (1)父母については、重度(中度)知的障害児、または重度(中度)身体障害児を監護していること。
  • (2)養育者については、父母に監護されていない重度(中度)知的障害児、または重度(中度)身体障害児を養育同居し、かつ、生計を維持していること。

所得制限は

受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により

  • (1)全部支給の人
  • (2)全部支給停止の人

に分かれます。

支給額は

対象となる児童の障害の程度により支給額が異なりますので、町にお住まいの方は町役場の福祉担当課、市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部夷隅保健所地域保健福祉課

電話番号:0470-73-0145

ファックス番号:0470-73-0904

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