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更新日:令和5(2023)年8月22日
ページ番号:5165
精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当は、その児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により
に分かれます。
対象となる児童の障害の程度により支給額が異なりますので、町にお住まいの方は町役場の福祉担当課、市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください。
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