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更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:5162
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け児童福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し且つ生計を同じくする父親、父母にかわってその児童を養育している方です。
なお、児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当てが受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により
に分かれます。
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の、前年の所得額により支給額が異なりますので、町にお住まいの方は町役場の福祉担当課、市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください。
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