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更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:5162

児童扶養手当| 夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)

児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け児童福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

受給資格とは

次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し且つ生計を同じくする父親、父母にかわってその児童を養育している方です。
なお、児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当てが受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。

  • (1)父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童
  • (2)父又は母が死亡した児童
  • (3)父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • (4)父又は母の生死が明らかでない児童
  • (5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • (6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • (7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • (8)未婚の母の児童
  • (9)その他、生まれたときの事情が不明である児童

所得制限は

受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により

  • (1)全部支給の人
  • (2)一部支給の人
  • (3)全部支給停止の人

に分かれます。

支給額は

受給者本人または配偶者及び扶養義務者の、前年の所得額により支給額が異なりますので、町にお住まいの方は町役場の福祉担当課、市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部夷隅保健所地域保健福祉課

電話番号:0470-73-0145

ファックス番号:0470-73-0904

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