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更新日:令和6(2024)年2月1日
ページ番号:25506
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
【報告期限】原則として(1)有害物質使用特定施設を廃止した日、(2)法第3条第2項の通知を受けた日から起算して120日以内にお願いします。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書
備考:【手続概要】
水質汚濁防止法の特定施設であって、土壌汚染対策法で定める特定有害物質の使用、製造、または処理を行っていたもの(以下、「有害物質使用特定施設」)を廃止した後も、当該土地が引き続き工場または事業場の敷地として利用されるなどの一定要件に該当する場合、当該土地の所有者等からの申請により県の確認を受けた土地については、当該確認が取り消されるまでの間に限り、土壌汚染状況調査の実施の免除が認められます。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第三)(ワード:38.5KB)
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第三)(PDF:56.1KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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