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更新日:令和4(2022)年3月11日

ページ番号:5193

食品営業許可申請について| 夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)

夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)では、食品衛生監視指導の強化を図って食中毒・違反食品等を防止し、安全で衛生的な食品を製造・販売するよう食品営業施設に対して指導を行っています。

主な業務として、営業許可事務、施設監視、食品検査、食中毒予防、衛生教育及び苦情処理等を行っています。

食品営業施設の許可申請

食品の製造・販売を行う場合、32業種については食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

営業許可をとるためには条例で定められた施設基準に合致する必要があるので、

施設が新築の場合は建てる前、貸しテナント等の場合は店内改修の前に事前相談をお願いしています。

営業許可が必要な主な業種

下表の業種は、食品衛生法により、許可が必要です。複数の種類の食品を取り扱う場合などは、複数の許可を取る必要があります。

営業許可が必要な主な業種
調理業 飲食店営業、調理機能を有する自動販売機による営業
製造業 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業
販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業

事前相談から営業開始まで

相談

 

  1. 施設の建築図面、営業内容(具体的な取扱品目等)が決まっていれば、より具体的なお話ができます。
  2. 井戸水を使用の場合は水質検査が必要です。
  3. 施設の検査の際、営業者の立ち合いが必要です。基準に合致しない場合は許可することができません、必要な改善を行い、再度検査を受けてください。
  4. 検査に合格すると、許可証が交付されます。

申請に必要な書類

  1. 食品営業許可申請書
  2. 施設の平面図
  3. 案内図
  4. 責任者資格を証明する書類
  5. 水質検査成績書(井戸水使用のみ)

様式のダウンロード

千葉県のホーページから、申請書等のダウンロードができます。ご利用ください。

申請方法等の詳細は、健康生活支援課にお問い合わせください。

その他

下記の書類については電子メールで受け付けることが可能です。

電子メールでご提出を希望される方は、提出用のメールアドレスをお伝えしますので、下記お問い合わせ(夷隅保健所 健康生活支援課)の「電話」または「メールでお問い合わせ」からご連絡ください。

※「メールでお問い合わせ」から直接書類を提出することはできません。

 

 ※交付にあたり、立入検査を実施する場合があります。なお、受け取りは保健所へご来所いただく必要があります。

 ※受け取りは保健所へご来所いただく必要があります。

 ※受け取りは保健所へご来所いただく必要があります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部夷隅保健所健康生活支援課

電話番号:0470-73-0145

ファックス番号:0470-73-0904

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