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更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:4543
健康増進事業は、平成19年度まで老人保健法という法律に基づいて、老人保健事業という名称で行われていました。その後、平成20年4月1日に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に全面改定され施行されました。
この改定に基づいて、老人保健事業で行われていた事業は、平成14年に成立していた健康増進法により行うこととなり、名前も健康増進事業となりました。千葉県もこの健康増進法に基づき、健康増進事業を推進しています。
健康増進事業とは、国民保健の向上を図ることを目的として、健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づき市町村が行う事業です。都道府県は、市町村が実施する健康増進事業に対して必要な援助を行うものとするとされています。
千葉県も「健康ちば21(第2次)」で、「市町村が行う健康増進事業に対する支援を行います」と明記しています。千葉県では、「健康ちば21(第2次)」や関係法令に基づいて、補助金の交付や技術的助言などの支援を行っています。
健康増進事業は、(1)当該市区町村の区域内に居住地があること、(2)40歳以上の方であることが基本的な条件になります。このほかに各項目で年齢上限などの制限があります。
健康増進事業は、健康増進法第17条第1項によるものと、第19条の2にによるものとに分かれます。第19条の2に関するものについては、努力義務とされています。
第17条第1項では、(1)健康手帳、(2)健康教育、(3)健康相談、(4)訪問指導、(5)総合的な保健推進事業を行います。
第19条の2では、(1)歯周病疾患検診、(2)骨粗しょう症検診、(3)肝炎ウイルス検診、(4)特定健康診査非対象者等に対する健康診査、(5)特定健康診査非対象者に対する保健指導、(6)がん検診を行います。
事業の実施状況やその他の細かな点につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
項目名 |
事業の目的、対象、内容 |
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健康手帳 | 目的:特定健診・保健指導などの記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療の確保に資することを目的とする。 対象:40歳以上の者。特に健康教育、健康相談または訪問指導を受けた者、及び特定健診や健康増進法に基づく健診などを受けた者に利用を促す。 内容:原則として対象者自身による厚生労働省ホームページからのダウンロードによる交付とする。 |
健康教育 (集団健康教育) |
目的:生活習慣病の予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、「自らの健康は自ら守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資することを目的とする。 対象:40歳から64歳までの者。場合によってはその家族。 内容:一般健康教育、歯周疾患健康教育、ロコモティブシンドローム健康教育、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫や慢性気管支炎といわれていたもの)健康教育、病態別健康教育、薬健康教育。 |
健康教育 (個別健康教育) |
目的:疾病の特性や個人の生活習慣等を具体的に把握しながら、継続的に健康教育を行うことにより、生活習慣行動の改善を支援し、生活習慣病の予防に資することを目的とする。 対象:40歳から64歳までの者(細かな要件があります)。 内容:高血圧個別健康教育、脂質異常症(高脂血症)健康教育、糖尿病個別健康教育、喫煙者個別健康教育。 |
健康相談 | 目的:心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資することを目的とする。 対象:40歳から64歳までの者。場合によってはその家族。 内容1:重点健康相談・・・高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、歯周疾患、骨粗しょう症、女性の健康、肥満や心臓病等の病態別。 内容2:総合健康相談・・・心身の健康に関する一般的な事項について、総合的な指導・助言を行う。 |
訪問指導 | 目的:療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等に対して、保健師等が訪問して、その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。 対象:40歳から64歳までの者で、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められるもの。 内容:1家庭における療養方法による指導、2介護を要する状態になることの予防に関する指導、3家庭における機能訓練方法、住宅改造及び福祉用具の使用に関する指導、4家族介護を担う者の健康管理に関する指導、5生活習慣病の予防等に関する指導、6関係諸制度の活用方法等に関する指導、7認知症に関する正しい知識、緊急の場合の相談先等に関する指導、8その他健康管理上必要と認められる指導 |
総合的な保健推進事業 | 目的:健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する各検診等に追加の項目を実施することで、個々のリスクに着目した対応が適切に行われ、将来の検診の在り方へ資することを目的とする。 対象:各市町村で定める。 内容:健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する各検診等の一体的実施及び追加の検診項目に係る企画・検討。 |
事業名 |
事業の目的、対象、内容 |
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歯周疾患検診 | 目的:高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とする。 対象:20、30、40、50、60、70歳の者。 内容:問診、歯周組織検査。 |
骨粗しょう症検診 | 目的:骨粗しょう症は骨折等の基礎疾患となり、高齢社会の進展によりその増加が予想されることから、早期に骨量減少者を発見し、骨粗しょう症を予防することを目的とする。 対象:40、45、50、55、60、65、70歳の女性。 内容:問診、骨量測定。 |
肝炎ウイルス検診 | 目的:肝炎対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、肝炎ウイルス検診の受診促進を図り、もって住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医療機関で受診することにより、肝炎による健康障害の回避、症状の軽減、又は進行の遅延を計ることを目的とする。 対象:満40歳の者、41歳以上で過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなくかつ受診を希望する者。 内容:問診、B型肝炎ウイルス検査、C型肝炎ウイルス検査。 詳細については、肝炎ウイルス検診についてのページを御参照ください。 |
特定健康診査非対象者等に対する健康診査 | 目的:国民の、生涯にわたって生活の質の維持・向上のために、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防を目的とする。 対象:特定健康診査非対象者及び75歳以上で生活保護世帯の者若しくは厚生労働省令で定めた者。 内容:質問票、身体計測、理学的検査、血圧測定、血液科学検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査等。 |
特定健康診査非対象者に対する保健指導 | 目的:上記健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、医師や保健師や管理栄養士等が対象者一人一人の身体状況に合わせた生活習慣を見直すためのサポートを目的とする。 対象:特定健康診査非対象者。 内容:健康診査に基づくそれぞれの項目における指導。 |
がん検診 | 目的:がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を計図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。 詳細については、がん検診についてのページを御参照ください。 |
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