【商工会法】商工会の定款変更の認可
受付窓口等
受付窓口
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
商工会法第44条第2項
標準処理期間
総日数40日間(土日・祝日等を含む)
標準処理期間の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
審査基準
以下の項目について審査する。
- 法第44条第2項並びに施行規則第4条第1項及び第5条の規定に従った手続が適正になされていること。
- 定款の変更の理由が適正であり、その内容が法令に違反していないこと。特に、(1)法第28条に規定する絶対的必要記載事項を記載してあること。(2)法第3条の目的及び法第6条の原則に適合していること。(3)地区が法第7条規定に違反していないこと。
審査基準の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
参考事項・関連法令等
商工会法施行規則第4条、第5条
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