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更新日:令和7(2025)年3月26日

ページ番号:750696

千葉東沿岸海岸保全基本計画(令和7年3月版)

気候変動に伴う中長期的な海面水位の上昇や強い台風の増加等による高潮・波浪被害等の増大が懸念されることから、県では海岸保全基本計画の見直しを行ってきました。

このたび、「千葉東沿岸海岸保全基本計画(銚子市の県境~館山市洲崎)」について、令和7年3月26日付けで変更し、主務大臣へ提出しました。

千葉東沿岸海岸保全基本計画

 平成11年5月28日に公布された「改正海岸法」では、これまでの“被害からの海岸の防護(防災)”に 加えて“海岸環境の整備と保全”および“公衆の海岸の適正な利用”が法目的に追加され、防災・環境・利用 の3つの面でバランスのとれた総合的な海岸管理を目指している。さらに、砂浜が海岸保全施設として位置 づけられているように、防災・環境・利用のすべての面において基礎となる砂浜の維持・回復・管理の重要性が 増している。さらに、平成26年6月11日に公布された「海岸法の一部改正」では、防災・減災対策の強化、 海岸保全施設の維持・修繕基準の創設などが明確化された。 更に、今般、国により「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言(令和2年7月)を踏まえ、海岸保 全を過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換するために、令和2年11 月20日に海岸保全基本方針を変更、令和3年7月30日に「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」を 一部改正・施行された。 この、国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、学識経験者,関係市町村長,海岸管理者の意見を聴く とともに、地域の意見を反映した「海岸保全基本計画」を沿岸毎に都道府県知事が定めることとなっている。 このような状況に鑑み、千葉県は、茨城県境から洲崎に至る延長約230kmの千葉東沿岸を広域的な視点で とらえ、「千葉東沿岸海岸保全基本計画」を策定し、各海岸の特性に応じた海岸防護のための海岸保全施設 の整備等はもとより、海岸環境の保全や海岸利用に配慮した総合的な海岸保全を推進していく。 

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川整備課海岸砂防班

電話番号:043-223-3152

ファックス番号:043-227-0259

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