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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 都市計画について(解説) > 都市計画(7.都市計画制限・開発行為) > 新住宅市街地開発法の規定による権利処分の承認申請手続について(千葉ニュータウン関係)
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:17251
千葉ニュータウン内の土地・建物の売買等については事前に千葉県知事の承認が必要でしたが、令和6年2月29日以降の売買等については、造成工事の完了から10年が過ぎましたので、知事承認は不要となりました。
千葉ニュータウンは,「新住宅市街地開発法」により,居住環境の良好な住宅地を大規模に供給することを目的として計画・造成された「まち」です。
このような目的があるために,工事完了公告の翌日から起算して10年間、ニュータウン内での土地・建物を売却したり,賃借したりする場合には(注1),その相手方と価格に一定の制限があり,当事者の双方があらかじめ知事の承認を得ることが必要となっていたものです。(注2)
注1:所有権,地上権,質権,使用貸借による権利,賃借権等の移転又は設定を行おうとする場合です。
注2:新住宅市街地開発法第32条第1項の規定によります。
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