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商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会議所法第7条第2項第1号
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難)
基準の引上げは、地区内の人口、会員数、商工業者数、特定商工業者数等の実態等を勘案し、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、必要最小限度の範囲において認めることとする。
平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)
商工会議所法施行規則第2条
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