ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 大規模小売店舗立地法(大店立地法)について > 千葉県大規模小売店舗立地審議会 > 第172回千葉県大規模小売店舗立地審議会の開催について
更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:388894
発表日:令和6年10月29日
千葉県商工労働部経営支援課
令和6年11月15日(金曜日) 午後2時00分から
ホテルプラザ菜の花3階「菜の花」1
千葉市中央区長洲1-8-1
千葉県大規模小売店舗立地審議会運営規程に基づき、審議会は、公開とします。
ただし、出席した委員の過半数をもって議決した場合は、非公開とすることができます。
10人程度
傍聴の受付は、開会の20分前から開始し、10分前に終了します。傍聴券の交付は開会の10分前から始めますが、この時点で定員を超えている場合は、抽選となります。なお、定員に満たない場合は審議会開会前まで引き続き先着順に傍聴券の交付を行います。
また、傍聴を希望される方で点字資料、手話通訳、要約筆記、車いす等の配慮が必要な方は、原則として会議開催の7日前(土・日・祝日を除く)までに下記連絡先までお申出ください。
※電話、メール、FAX等により申し出を受け付けます。その他、受付方法に配慮が必要な場合には、別途御相談ください。
会議の円滑な運営を図るため、傍聴者は、次の事項について遵守をお願いします。
会議を傍聴する方は、次に掲げる物を会議場に持ち込んではならない。
<ア>凶器、爆発物その他危険を生じるおそれのあるもの。
<イ>会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの。
傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴をしなければならない。
<ア>会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表示しないこと。
<イ>会場において発言しないこと。
<ウ>みだりに席を離れないこと。
<エ>たすき、旗等による示威的行為を行わないこと。
<オ>会場において、会議中の撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。
ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。
<カ>その他他人に迷惑を及ぼし、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるおそれのある行為をしないこと。
千葉県商工労働部経営支援課商業振興班
電話番号:043-223-2932
ファックス:043-227-4757
メールアドレス:ohgataten(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。