このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
商工会議所法
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 商工会議所法 > 【商工会議所法】定款変更の認可
更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:26344
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会議所法第46条第2項
総日数30日間(土曜・祝日等を含む)
平成11年3月29日(最終更新:平成11年3月29日)
下記ダウンロードファイルのとおり商工会議所の定款変更の認可に関する審査基準
商工会議所の定款変更の認可に関する審査基準
平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)
商工会議所法施行規則第6条
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室
電話番号:043-223-2732
ファックス番号:043-222-0447
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。