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商工会議所法
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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 商工会議所法 > 【商工会法】商工会の財産処分の認可
更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:26351
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会法第54条第1項
総日数7日間(土日・祝日等を含む)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
以下の項目について審査する。
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
商工会法施行規則第9条
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室
電話番号:043-223-2732
ファックス番号:043-222-0447
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