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商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会議所法第10条第2項
総日数30日間(土日・祝日等を含む。)
平成11年3月29日(最終更新:平成11年3月29日)
天災地変その他の不可抗力により、商工会議所成立の日から1年以内に作成することが困難であると認められる場合に限り、必要最小限度の範囲において延長することとする。
平成6年9月30日(最終更新:平成年月日)
商工会議所法施行規則第3条
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