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商工会議所法
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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 商工会議所法 > 【商工会法】商工会の合併の認可
更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:26350
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会法第52条の2第2項
未設定(事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難)
以下の項目について審査する。
平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)
商工会法施行規則第8条の2、第8条の3商工会設立の認可基準
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お問い合わせ
所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室
電話番号:043-223-2732
ファックス番号:043-222-0447
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