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更新日:令和6(2024)年4月19日
ページ番号:1788
平成31年4月26日から、スマートフォン等のモバイル端末と、専用アプリケーション「モバイルレジ」を利用して県税を納付するサービスを開始しました。
金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても、モバイル端末を操作するだけで自宅や外出先で簡単に納付できます。
スマートフォン等を用いてモバイルレジアプリを起動し、納付書等のバーコードを読み取り、モバイルバンキングを利用する納付方法です。
モバイルレジのご利用には、事前にモバイルバンキングの契約が必要です。
モバイルレジを利用して納付された場合は、領収証書や自動車税納税証明書は発行されません。領収証書及び自動車税納税証明書が必要な場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付してください。
なお、平成27年度から車検時の自動車税納税証明書の提示が省略できるようになりました。詳しくは、車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能となりました。をご覧ください。
納付書(バーコードが印字されているもの)
インターネット及びモバイルレジが利用可能なスマートフォン又は携帯電話
モバイルレジアプリがご利用いただけるスマートフォン、携帯電話についてはモバイルレジのホームページ「ご利用可能な携帯電話」をご確認ください。
ご利用になる金融機関に、モバイルバンキングの利用申し込みをします。
対応金融機関は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等です。詳しくはモバイルレジのホームページ「ご利用可能な金融機関」をご確認ください。
初回のみ専用アプリケーション「モバイルレジ」をダウンロード・インストールします。
※アプリケーションは下記のコードからもダウンロードできます。
下記の場合にはモバイルレジをご利用いただけません。
なお、システムメンテナンス等のため、ご利用いただけない時間帯があります。
詳細については、モバイルレジまたは各金融機関のホームページでご確認頂くか、直接各金融機関にお問い合わせください。
モバイルレジ納付に関するQ&A
Q1.モバイルレジを納付するにあたり、事前手続が必要ですか。
A1.事前に金融機関と、インターネットバンキング・モバイルバンキングの利用契約が必要になります。利用手続については、各金融機関にお問い合わせください。
A2.モバイルレジ納付の対象は、コンビニ収納と同じく全税目です。納付書のコンビニエンスストア取扱期限内及びバーコードが印字されていれば、ご利用頂けます。
A3.バーコードが印字されているコンビニ取扱期限内の納付書が必要です。
A4.手数料はかかりません。モバイルレジアプリのダウンロードなどにかかるパケット通信料はお客様による自己負担となります。
Q5.既に納付した分のコンビニバーコードを読み込んだ場合、どのようになりますか。
A5.既に支払済みのため、お手続できません。
A6.支払手続が完了すると、取り消しはできません。
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