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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る自動車税の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車税の取扱いについて,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため御協力をお願いします。
自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続が必要です。
こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用すると、自動車を保有するために必要な多くの手続(検査登録、保管場所証明、自動車税の申告及び納付)をオンラインで一括して行うことができますので、是非御利用下さい。
OSSの詳細・ご利用方法については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。
自動車の保有関係手続に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避する必要があります。
そのため、令和3年4月1日を賦課期日とする自動車税の種別割に限り、次のとおり取り扱います。
3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に運輸支局等で所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行うこととされました。
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
自動車税に係る減免申請期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響から、来所できない事情がある場合は、自動車税事務所又は各県税事務所まで電話で御相談ください。
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