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更新日:令和6(2024)年6月28日

ページ番号:682247

令和6年能登半島地震による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の指定について

令和6年能登半島地震による被災者に対しては、千葉県県税条例第8条第1項の規定により、地域を指定(富山県及び石川県の全域)して、令和6年1月1日以降に到来する県税の申告・納付等の期限を別途告示で定める期日まで延長する措置を講じていたところですが、指定地域のうち、富山県の全域及び石川県の一部の地域については、被災後の状況等を踏まえ、期限延長の期日を以下のとおり指定しました。

1.期限延長の期日を令和6年7月31日とした地域

以下の地域に住所又は主たる事務所等を有する方に係る県税で、申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来するものについて、その期限を令和6年7月31日までとしました。

都道府県名

地域

富山県

全域

石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、

河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

なお、令和6年7月31日以降においても、引き続き申告・納付等ができないと認められる場合は、千葉県県税条例第8条第2項の規定により、納税者又は特別徴収義務者の申請に基づき、期日を指定して当該期限を再延長することができますので、所管の県税事務所等に御相談ください。

2.期限延長を継続する地域

以下の地域に住所又は主たる事務所等を有する方に対しては、別途告示で定める期日まで、引き続き県税の申告・納付等の期限を延長します。

都道府県名

地域

石川県

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

3.問い合わせ先

詳しい取扱いについては、所管の県税事務所等にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画税制班

電話番号:043-223-2128

ファックス番号:043-225-4576

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