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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 令和6年能登半島地震による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長措置について
更新日:令和6(2024)年1月19日
ページ番号:632920
発表日:令和6年1月19日
千葉県総務部税務課
千葉県では、能登半島地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、千葉県県税条例第8条第1項の規定により、地域を指定して県税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。この延長措置により、指定地域内に住所等を有する方については、特別の手続をすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。
富山県及び石川県全域
令和6年1月1日以降に到来する千葉県県税条例又は地方税法に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(自動車税の環境性能割及び種別割(種別割にあっては、賦課期日後に納税義務が発生したものに限る。)、狩猟税並びに軽自動車税の環境性能割を除く。)
別途千葉県告示で定める期日
富山県及び石川県内に住所を有する個人
富山県及び石川県内に主たる事務所又は事業所を有する法人等
令和6年1月19日
富山県及び石川県以外の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、このたびの地震により被災され、申告・納付等が困難な場合には、申請により申告・納付等の期限延長措置を受けることができます。
納税者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められる場合は、申請により1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。
災害により損害を受けた場合は、納税者の申請により、個人事業税、不動産取得税、自動車税等について減免を受けることができます。
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