香取市内の残土許可事業場に搬入された土砂に係るフッ素の土壌環境基準超過について
発表日:令和4年6月17日
環境生活部ヤード・残土対策課
香取市内の残土許可事業場の定期検査において、当該許可事業場に搬入された土砂から土壌環境基準を超えるフッ素が検出されました。
当該許可事業場の土砂には、県の残土条例に基づき許可した成田市内の特定事業場において平成10年以降に不適正に埋め立てられた土砂(一部)について、県が本年1月~3月に行政代執行として撤去(令和元年11月18日報道発表(参考2))した土砂が多く含まれており、早急に、フッ素が基準を超過している箇所を絞り込んだ上で撤去する必要があるため、県において詳細調査を実施します。
なお、本事案により判明したフッ素を含んだ土砂により、直ちに周辺環境(周辺住民の健康被害や地下水汚染など)に影響を及ぼすものではありません。
1 概要
(1)定期検査(県残土条例に基づき実施したもの)の対象土砂について
- 検査日:令和4年4月26日(結果判明日:5月19日)
- 面積:4,400平方メートル
- 土量:23,366.5立方メートル(うち県が行った代執行に係る土砂は15,088.5立方メートルで、この他、複数事業者からの土砂も搬入されている。)
- 県分土砂の搬入元(代執行現場):成田市地蔵原新田地先
- 搬入先(残土許可事業場):香取市大崎地先
(2)フッ素の基準超過(2箇所の検体)について
定期検査の概要※参考1(上段)参照
- 根拠条例:千葉県残土条例
- 検査頻度:4か月毎に1回実施
- 検査方法:許可事業者が、県職員立会いのもと、3,000平方メートルごとに1検体の土砂と、場内の1箇所での排水を採取し、検査を行います。(土砂採取は平面方向と深さ方向を変えた5箇所の土砂を均等に混合し、1検体とします。)
2 フッ素による周辺環境への影響
(1)健康への影響について
- フッ素の土壌環境基準(0.8mg/L)は、斑状歯(歯のエナメル質が白く濁って見える症状)の発生予防の観点から設定されています。
※70年間、毎日1日2Lの地下水を飲用することを想定
- 急性毒性については、吐き気、腹部不快感等の症状が出る可能性がありますが、本件事案は、急性毒性が懸念される汚染レベルではありません。
※体重50kgの大人が一度にフッ素濃度2.0mg/Lの水を50L摂取した場合の症状
(2)地下水への影響について
- 当該許可事業場においては、残土搬入開始からこれまでの間に(平成31年4月~令和4年1月)、県職員立会いの下で9回(4か月に1回)の定期検査が行われており、いずれの検査でも基準超過は確認されていません。(定期検査済み土量:計257,073.5立方メートル)
- フッ素による地下水汚染は数十年以上の期間を要するところ、今回、基準超過が判明した箇所の埋立ては令和4年1月から半年以内と最近であり、本件のフッ素超過のレベルも勘案すると、現時点で、周辺の井戸水に影響を及ぼしているとは考えられません。
※環境省が示した、土壌汚染対策法に係る「地下水汚染が到達し得る距離」の考えでは、計算ツール上、汚染源地下水濃度30mg/Lを想定した場合、300m先の井戸水が基準を超過するには100年を要するとされています。
3 県の対応方針について
(1)基準超過土砂の絞込み調査の実施等
- 県が行政代執行として土砂を搬入した発生元事業者であることを踏まえ、フッ素が基準を超過している箇所を絞り込むための詳細調査を、早急に実施します。(6月下旬に着手予定)※参考1(下段)参照
- 調査の結果を踏まえて、必要な対応について検討します。
(2)周辺住民への説明会の実施
- 周辺住民を対象に、基準超過の状況、健康への影響の有無、調査の内容等についての説明会を実施します。(令和4年6月下旬~7月上旬頃に実施予定)
報道発表資料
報道発表資料(PDF:1,679.2KB)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
報道発表用記事