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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 個人事業税の駐車場業に関する取扱いの変更について
駐車場業の認定基準に関する取扱いを次のように変更しましたのでお知らせします。
土地の貸主が、駐車場用地として一括で貸し付けている場合は、次の要件1及び要件2の両方を満たす場合に限り、駐車場業として認定します。
※要件を満たさない場合は、不動産貸付業として認定します。
対象となる駐車場が(1)立体式などの建築物である駐車場、(2)コイン式などの機械設備を設けた駐車場、又は(3)その他の駐車場((3)は、駐車可能台数が10台分以上又は駐車場面積が300平方メートル以上の駐車場)に該当し、駐車場設備の工事や設置費用を自己負担している。
駐車場の管理行為(契約の締結、駐車場利用者の募集、駐車料金の徴収など、駐車場の運営に必要な業務)を自己の責任のもとに行っている。(管理を委託している場合も含む)
県ではこれまで、土地所有者が駐車場設備を施すなど、駐車場として使用することを目的として土地が貸し付けられている場合には、駐車場業として認定を行ってきました。
しかしながら、最近の駐車場の経営手法などの多様化により、土地の貸付けとの区分が困難な事例も多くなってきたことから、納税者の皆様に分かりやすく、適正で公平な課税を行うために取扱いを見直すこととしました。
令和3年分所得にかかる課税分から適用します。
※令和2年所得分以前の課税額に影響を与えるものではありません。
取扱いの変更に伴い、所管の県税事務所から、貸付駐車場の状況について照会させていただく場合がありますので、御協力よろしくお願いします。
具体的な認定方法等については、各県税事務所にお問い合わせください。
お知らせチラシ「個人事業税の駐車場業に関する取扱いについて」(PDF:134.2KB)
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