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更新日:令和6(2024)年12月11日
ページ番号:14235
千葉県では、政令市を除く県内地域について、土壌汚染対策法第6条第1項及び第11条第1項の規定により、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定をしています。政令市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市)に関する要措置区域及び形質変更時要届出区域については、下記に掲載しておりませんので、各政令市にお尋ねください。
なお、土壌汚染に関する条例として、千葉県環境保全条例がありますが、土壌汚染対策法の上乗せ条例ではありません。また、当条例において、工場などを指定することはありません。
千葉県内(政令市は除く)の要措置区域は次のとおりです。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域 指定状況(一部解除を含む)(PDF:94.4KB)
区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。
Excel版については
「土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域|千葉県オープンデータサイト」
を参照してください。
千葉県内(政令市は除く)の形質変更時要届出区域は次のとおりです。
土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域 指定状況(一部解除を含む)(PDF:222.2KB)
一部の形質変更時要届出区域は地番数が多いため別表(PDF:68.6KB)に地番一覧を掲載しています。
区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。
Excel版については
「土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域|千葉県オープンデータサイト」
を参照してください。
千葉市 | 市川市 | 船橋市 |
松戸市 | 市原市 | 柏市 |
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1千葉県庁(本庁舎3階)
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班
電話:043-223-3812
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