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更新日:令和5(2023)年9月19日
ページ番号:14366
県では、浄化槽の使用開始後の水質検査(7条検査)の受検を確実なものとするため、千葉県浄化槽取扱指導要綱を一部改正いたしました。
改正の趣旨は、浄化槽を設置しようとする者に対し、浄化槽の設置等の手続に先立ち、あらかじめ7条検査の申込みをしていただき、設置等の手続に際し7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)を添付させることで、7条検査の徹底を図るものです。
改正要綱は、平成29年10月1日から施行します。
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者の責務として、設置等の手続に先立ち、あらかじめ、指定検査機関に7条検査の申込みをすることを規定しました。
平成29年10月1日(日曜日)
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