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更新日:令和5(2023)年9月19日

ページ番号:14366

千葉県浄化槽取扱指導要綱の一部改正について

県では、浄化槽の使用開始後の水質検査(7条検査)の受検を確実なものとするため、千葉県浄化槽取扱指導要綱を一部改正いたしました。

改正の趣旨は、浄化槽を設置しようとする者に対し、浄化槽の設置等の手続に先立ち、あらかじめ7条検査の申込みをしていただき、設置等の手続に際し7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)を添付させることで、7条検査の徹底を図るものです。

改正要綱は、平成29年10月1日から施行します。

1.改正の概要及び施行時期等

改正の概要

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者の責務として、設置等の手続に先立ち、あらかじめ、指定検査機関に7条検査の申込みをすることを規定しました。

浄化槽法第5条第1項による届出の場合(要綱第4の1)【変更】

  • 届出の添付図書について、「浄化槽法第7条検査依頼書」を「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」に変更しました。

建築基準法第6条第1項による確認申請等の場合(要綱第4の2)【新設】

  • 建築確認を申請し、確認済証の交付を受け浄化槽の設置等を行う場合にあっては、確認を受けるために提出する浄化槽調書に「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」を添付させることとしました。

施行時期

平成29年10月1日(日曜日)

2.千葉県浄化槽取扱指導要綱(改正後)

3.新旧対照表

4.関連資料

 

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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