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更新日:令和7(2025)年3月19日

ページ番号:498849

浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(一般財団法人千葉県環境財団)

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、同法第7条第1項及び第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関を指定したので、同法第57条第2項の規定により公示する。

令和7年3月19日

千葉県知事 熊谷 俊人

指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

一般財団法人千葉県環境財団

千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号

理事長 入江 信明

指定検査機関が検査業務を行う地域

検査業務を行う地域は、以下に掲げる市町村の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。

千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町

指定検査機関が検査業務を行う期間

令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。

検査手数料

以下の表のとおり。

区分

設置後の水質検査

(法第7条検査)

合併処理浄化槽

定期検査

(法第11条検査)

単独処理浄化槽

定期検査

(法第11条検査)

合併処理浄化槽

 

10人槽以下 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽から20人槽 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽から50人槽 15,000円 9,000円 11,000円

51人槽から100人槽

18,000円 12,000円 14,000円
101人槽から300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽から500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 22,000円

指定をした年月日及び検査業務の開始予定日

指定年月日:令和7年3月19日

検査業務開始予定年月日:令和7年4月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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