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浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、同法第7条第1項及び第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関を指定したので、同法第57第2項の規定により公示する。
令和7年3月19日
千葉県知事 熊谷俊人
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号
理事長 大野 光政
検査業務を行う地域は、以下に掲げる市町村の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。
銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町
令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
以下の表のとおり。
区分 | 設置後の水質検査 (法第7条検査) 合併処理浄化槽 |
定期検査 (法第11条検査) 単独処理浄化槽 |
定期検査 (法第11条検査) 合併処理浄化槽 |
---|---|---|---|
10人槽以下 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
11人槽から20人槽 | 14,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
21人槽から50人槽 | 15,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
51人槽から100人槽 | 18,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
101人槽から300人槽 | 20,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
301人槽から500人槽 | 22,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
501人槽以上 | 26,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
指定年月日:令和7年3月19日
検査業務開始予定年月日:令和7年4月1日
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