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更新日:令和8(2026)年7月2日

ページ番号:14359

浄化槽の法定検査について

浄化槽の使用者は、浄化槽の法定検査を受けることが法律(浄化槽法)で義務づけられています。

法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、正常に機能を発揮しているかを検査するもので、設置後の検査(7条検査)と定期検査(11条検査)の2種類の検査があります。

なお、法定検査は浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされています。

法定検査の概要

区分 設置後の検査(法第7条検査) 定期検査(法第11条検査)

法定検査の概要

目的

浄化槽の設置工事が適正に行われ、本来の

機能を発揮しているかを検査する

浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ、正常に

機能を発揮しているかを検査する

時期 使用開始後3か月を経過した日から5か月以内 7条検査の翌年から、毎年1回
対象

新たに設置された浄化槽

構造や規模の変更を行った浄化槽

すべての浄化槽

外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か、はえ等の発生状況
  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か、はえ等の発生状況

水質検査

  • 水素イオン濃度(pH)
  • 汚泥沈殿率
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD) 
  • 水素イオン濃度(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)※BOD検査の場合のみ
書類検査

浄化槽工事に関する記録

使用開始直前に行った保守点検の記録

保守点検及び清掃の記録

定期検査(法第11条検査)の方式

(1)効率化検査(BOD検査)

放流水の水質(BOD)の検査を主体とする検査方式で、本県では平成17年度から導入しています。契約している保守点検業者が採水と外観検査を行うため、簡便に法定検査を受検できます。

この検査の対象となる浄化槽は、戸建住宅の浄化槽(10人槽以下)です。

(2)全項目検査

指定検査機関の検査員による検査で、上表の全項目(放流水の水質(BOD)の検査を除く。)について、検査を実施します。

この検査の対象となるのは、次の条件に該当する場合です。

  • BOD検査の対象とならない浄化槽
  • 前回の定期検査において「不適正」の判定を受けた浄化槽
  • 定期周期(5年に1回)の検査の場合

指定検査機関

平成30年度から、2つの指定検査機関が区域を分けて検査業務を実施しています。

なお、検査のお申込みや、検査内容の詳細については、下記の指定検査機関までお問い合わせください。

指定検査機関の担当区域

指定検査機関の担当区域

公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(北部の地域を担当)

担当市町村

銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町

連絡先

電話:043-246-6283

一般財団法人千葉県環境財団(南部の地域を担当)

担当市町村

千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町

連絡先

電話:043-246-2079

検査手数料

区分

設置後の検査

(法第7条検査)

定期検査

(法第11条検査)

検査手数料の一覧

10人槽以下 11,000円 6,000円
11人槽から20人槽 14,500円 10,500円
21人槽から50人槽 15,500円 11,500円
51人槽から100人槽 18,500円 14,500円
101人槽から300人槽 20,500円 16,500円
301人槽から500人槽 22,500円 18,500円
501人槽以上 26,500円 22,500円

※検査手数料は、2つの指定検査機関で同一(非課税)となります。

検査手数料が変更となりました(令和8年4月1日から)

千葉県では、指定検査機関が実施する法定検査の手数料を承認しています。検査手数料については、平成17年度から据え置かれてきたところですが、このたび、指定検査機関の申請により、手数料の変更を承認しました。
変更後の手数料は上表のとおりであり、令和8年4月1日から適用されています。

浄化槽を設置する際の申請書類について(7条検査関係)

県では、「千葉県浄化槽取扱指導要綱」により、浄化槽を設置する際の申請書類に「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」を添付することとしています。

「千葉県でこれから浄化槽を設置する皆様へ」7条検査の検査手数料の納付書添付啓発リーフレット(PDF:250.2KB)

法定検査啓発リーフレット

「浄化槽の法定検査をお忘れなく!」浄化槽の法定検査啓発リーフレット(PDF:1,186.3KB)


お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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