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更新日:令和8(2026)年7月2日
ページ番号:14359
浄化槽の使用者は、浄化槽の法定検査を受けることが法律(浄化槽法)で義務づけられています。
法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、正常に機能を発揮しているかを検査するもので、設置後の検査(7条検査)と定期検査(11条検査)の2種類の検査があります。
なお、法定検査は浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされています。
| 区分 | 設置後の検査(法第7条検査) | 定期検査(法第11条検査) |
|---|---|---|
| 目的 | 浄化槽の設置工事が適正に行われ、本来の 機能を発揮しているかを検査する |
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ、正常に 機能を発揮しているかを検査する |
| 時期 | 使用開始後3か月を経過した日から5か月以内 | 7条検査の翌年から、毎年1回 |
| 対象 | 新たに設置された浄化槽 構造や規模の変更を行った浄化槽 |
すべての浄化槽 |
| 外観検査 |
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| 水質検査 |
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| 書類検査 | 浄化槽工事に関する記録 使用開始直前に行った保守点検の記録 |
保守点検及び清掃の記録 |
(1)効率化検査(BOD検査)
放流水の水質(BOD)の検査を主体とする検査方式で、本県では平成17年度から導入しています。契約している保守点検業者が採水と外観検査を行うため、簡便に法定検査を受検できます。
この検査の対象となる浄化槽は、戸建住宅の浄化槽(10人槽以下)です。
(2)全項目検査
指定検査機関の検査員による検査で、上表の全項目(放流水の水質(BOD)の検査を除く。)について、検査を実施します。
この検査の対象となるのは、次の条件に該当する場合です。
平成30年度から、2つの指定検査機関が区域を分けて検査業務を実施しています。
なお、検査のお申込みや、検査内容の詳細については、下記の指定検査機関までお問い合わせください。
銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町
電話:043-246-6283
千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町
電話:043-246-2079
| 区分 | 設置後の検査 (法第7条検査) |
定期検査 (法第11条検査) |
|---|---|---|
| 10人槽以下 | 11,000円 | 6,000円 |
| 11人槽から20人槽 | 14,500円 | 10,500円 |
| 21人槽から50人槽 | 15,500円 | 11,500円 |
| 51人槽から100人槽 | 18,500円 | 14,500円 |
| 101人槽から300人槽 | 20,500円 | 16,500円 |
| 301人槽から500人槽 | 22,500円 | 18,500円 |
| 501人槽以上 | 26,500円 | 22,500円 |
※検査手数料は、2つの指定検査機関で同一(非課税)となります。
県では、「千葉県浄化槽取扱指導要綱」により、浄化槽を設置する際の申請書類に「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」を添付することとしています。
「千葉県でこれから浄化槽を設置する皆様へ」7条検査の検査手数料の納付書添付啓発リーフレット(PDF:250.2KB)
「浄化槽の法定検査をお忘れなく!」浄化槽の法定検査啓発リーフレット(PDF:1,186.3KB)
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