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更新日:令和6(2024)年12月5日
ページ番号:14359
浄化槽の使用者は、浄化槽の法定検査を受けることが法律(浄化槽法)で義務づけられています。
浄化槽の法定検査は、浄化槽が正しく設置され、正常な機能を発揮しているかどうかを検査するもので、設置後の水質検査と定期検査の2種類の検査があります。
法定検査は、浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされています。
区分 | 設置後の水質検査(法第7条検査) | 定期検査(法第11条検査) |
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検査の趣旨 | 浄化槽を新たに設置したり、構造の変更等を行った場合に、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、水質検査を受けることが義務付けられています。 この検査は、水質等を検査することにより、浄化槽の設置工事が正しく行われたかどうかを判断するものです。 |
設置後の水質検査(法第7条検査)の後、年1回の定期検査を受けることが義務付けられています。 この検査は、保守点検及び清掃が正しく行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを判断するためのものです。 |
検査項目 | 外観検査
|
外観検査
一定の条件を満たす10人槽以下の浄化槽では、水質(BOD)を検査し、基準値を超過したものだけを再検査として従来方式(上記記載)の検査を行います。 |
平成30年度から2つの指定検査機関が区域を分けて検査業務を実施しております。
なお、検査のお申込みや、検査内容の詳細については、下記の指定検査機関までお問い合わせください。
所在地〒260-0024
千葉市中央区中央港1-13-1(3階)
電話:043-246-2079
ファックス:043-247-4157
浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(一般財団法人千葉県環境財団)
所在地〒260-0024
千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-246-6283(代)
ファックス:043-246-6231
浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(公益社団法人千葉県浄化槽検査センター)
区分 | 設置後の水質検査 (法第7条検査) 合併処理浄化槽 |
定期検査 (法第11条検査) 単独処理浄化槽 |
定期検査 (法第11条検査) 合併処理浄化槽 |
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10人槽以下 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
11人槽~20人槽 | 14,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
21人槽~50人槽 | 15,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
51人槽~100人槽 | 18,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
101人槽~300人槽 | 20,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
301人槽~500人槽 | 22,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
501人槽以上 | 26,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
※検査手数料は一般財団法人千葉県環境財団及び公益社団法人千葉県浄化槽検査センターで同一となっております。
県では、「千葉県浄化槽取扱指導要綱」により、浄化槽を設置する際の申請書類に「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」を添付することとしています。
「千葉県でこれから浄化槽を設置する皆様へ」7条検査の検査手数料の納付書添付啓発リーフレット(PDF:250.2KB)
「浄化槽の法定検査をお忘れなく!」浄化槽の法定検査啓発リーフレット
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