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浄化槽の使用者は、浄化槽の法定検査を受けることが法律(浄化槽法)で義務づけられています。
法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、正常に機能を発揮しているかを検査するもので、設置後の検査(7条検査)と定期検査(11条検査)の2種類の検査があります。
なお、法定検査は浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされています。
区分 | 設置後の検査(法第7条検査) | 定期検査(法第11条検査) |
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目的 | 浄化槽の設置工事が適正に行われ、本来の 機能を発揮しているかを検査する |
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ、正常に 機能を発揮しているかを検査する |
時期 | 使用開始後3か月を経過した日から5か月以内 | 7条検査の翌年から、毎年1回 |
対象 | 新たに設置された浄化槽 構造や規模の変更を行った浄化槽 |
すべての浄化槽 |
外観検査 |
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水質検査 |
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書類検査 | 浄化槽工事に関する記録 使用開始直前に行った保守点検の記録 |
保守点検及び清掃の記録 |
備考 | 一定の条件を満たす10人槽以下の浄化槽では、水質 (BOD)を検査し、基準値を超過したものだけを 再検査として従来方式(上記記載)の検査を行います。 |
平成30年度から、2つの指定検査機関が区域を分けて検査業務を実施しています。
なお、検査のお申込みや、検査内容の詳細については、下記の指定検査機関までお問い合わせください。
銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町
電話:043-246-6283
千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町
電話:043-246-2079
区分 | 設置後の検査 (法第7条検査) 合併処理浄化槽 |
定期検査 (法第11条検査) 単独処理浄化槽 |
定期検査 (法第11条検査) 合併処理浄化槽 |
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10人槽以下 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
11人槽から20人槽 | 14,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
21人槽から50人槽 | 15,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
51人槽から100人槽 | 18,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
101人槽から300人槽 | 20,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
301人槽から500人槽 | 22,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
501人槽以上 | 26,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
※検査手数料は、2つの指定検査機関で同一(非課税)となります。
県では、「千葉県浄化槽取扱指導要綱」により、浄化槽を設置する際の申請書類に「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」を添付することとしています。
「千葉県でこれから浄化槽を設置する皆様へ」7条検査の検査手数料の納付書添付啓発リーフレット(PDF:250.2KB)
「浄化槽の法定検査をお忘れなく!」浄化槽の法定検査啓発リーフレット(PDF:728KB)
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