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更新日:令和6(2024)年11月27日
ページ番号:14357
お知らせ
「千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「登録条例」)の規定により、千葉市、船橋市及び柏市を除く県内市町村において浄化槽保守点検業を営もうとする者は千葉県知事の登録を受けなくてはならないこととされています。
また、千葉市、船橋市及び柏市において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市の条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。詳細は各市担当課にお問い合わせください。
なお、登録期限は登録日から5年と定めており、期限満了日までに登録更新手続を行わないと登録は効力を失いますので、期限には十分御注意ください。
登録申請の窓口は、営業しようとする市町村によって異なります。
詳しくは、浄化槽保守点検業者登録の手続先一覧をご覧ください。
No. |
器具名 |
---|---|
1 |
水素イオン濃度指数測定器具 |
2 |
汚泥沈殿試験器具 |
3 |
透視度計 |
4 |
亜硝酸性窒素測定器具 |
5 |
塩素イオン濃度測定器具 |
6 |
温度計 |
7 |
スカム測定器具 |
8 |
汚泥厚測定器具 |
9 |
残留塩素測定器具 |
10 |
溶存酸素計 |
11 |
混合浮遊物質濃度計 |
12 |
顕微鏡 |
様式番号 | 名称 |
---|---|
第1号様式 |
浄化槽保守点検業者(登録更新)申請書(PDF:44.2KB) |
第2号様式 |
<法人の場合> <個人の場合> |
第3号様式 |
|
第4号様式 |
浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿(PDF:39.2KB) |
※申請様式第1号様式の記載欄に書ききれない場合は、別紙として添付してください。(別紙の様式は問いません)。
No | 添付書類等 |
---|---|
1 |
<法人の場合>登記事項証明書※1(3ヶ月以内のもの)
<個人の場合>住民票抄本※2(3ヶ月以内のもの)
|
2 |
営業所の位置図
最寄の駅、バスの停留場など、目印となるものを明記してください。(市販地図の写しの利用も可)
|
3 | 浄化槽管理士免状の写し |
4 | 登録手数料(県収入証紙)
|
※1変更前後の内容が確認出来るものにしてください。
※2県内に住所を有する方については必要ありません。
登録を受けている浄化槽保守点検業者は、その登録内容に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出しなくてはなりません。
様式番号 | 名称 |
---|---|
第6号様式 |
No | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称 | <法人の場合>登記事項証明書※1 <個人の場合>住民票抄本※2 |
2 | 住所又は所在地 | <法人の場合>登記事項証明書※1 <個人の場合>住民票抄本※2 |
3 | 代表者の氏名 | <法人の場合>登記事項証明書※1 <個人の場合>住民票抄本※2 |
4 | 営業所の名称 | なし |
5 | 営業所の所在地 | ・器具明細書(様式第3号、新規登録/更新と同じ) ・従業者名簿(様式第4号、新規登録/更新と同じ) ・所在地の地図(登録・更新時に準ずる。) ・浄化槽管理士免状の写し |
6 | 役員の氏名(法人の場合のみ) |
・登記事項証明書※1 |
7 | 営業所が所在する市町村の名称 | なし |
8 | 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及び その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号 |
新たに置かれた浄化槽管理士の免状の写し |
9 | 浄化槽管理士が担当する区域の市町村の名称 | なし |
※1変更前後の内容が確認出来るものにしてください。
※2県内に住所を有する方については必要ありません。
※3単に減員する場合は不要です。
浄化槽保守点検業者が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に届出する必要があります。
No. |
該当事由 |
届出義務者 |
---|---|---|
1 |
死亡した場合 |
その相続人 |
2 |
法人が合併により消滅した場合 |
その役員であった者 |
3 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
4 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
5 |
浄化槽保守点検業者を廃止した場合 |
浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員 |
様式番号 | 名称 |
---|---|
第8号様式 |
登録条例に基づき、申請書の内容をもとに「浄化槽保守点検業者登録簿」(A4両面厚紙)を作成しています。
登録簿については以下の様式により、閲覧及び謄本の交付の請求をすることが可能です。
様式番号 | 名称 |
---|---|
第5号様式 |
1部(控え1部を作製して保管しておくことをお薦めします。)
営業している市町村区域によって異なります。詳しくは、浄化槽保守点検業者登録の手続先一覧をご覧ください。
令和元年度の浄化槽法改正に伴い、本県では「千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を改正し、浄化槽保守点検業者は、登録の更新日までに、営業所に置かれる浄化槽管理士に対し、研修の機会を確保することとなりました。
登録更新手続時に各浄化槽管理士の研修受講状況を確認するため、受講記録を帳簿により管理し、5年間保存してください。
研修の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例で定める研修について
なお、令和2年度及び令和3年度に登録の更新を迎える浄化槽保守点検業者については、以下のとおり経過措置が設けられています。
営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める次の事項を記載した標識を掲げなくてはならない。
標識の様式
様式番号 | 名称 |
---|---|
第9号様式 |
営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、記載した日から3年間(浄化槽管理士の研修受講記録については5年間)保存しなければならない。
お問い合わせ
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