ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年11月27日

ページ番号:14357

浄化槽保守点検業者の登録手続

お知らせ

 

「千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「登録条例」)の規定により、千葉市、船橋市及び柏市を除く県内市町村において浄化槽保守点検業を営もうとする者は千葉県知事の登録を受けなくてはならないこととされています。

また、千葉市、船橋市及び柏市において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市の条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。詳細は各市担当課にお問い合わせください。

なお、登録期限は登録日から5年と定めており、期限満了日までに登録更新手続を行わないと登録は効力を失いますので、期限には十分御注意ください。

登録申請の窓口は、営業しようとする市町村によって異なります。
詳しくは、浄化槽保守点検業者登録の手続先一覧をご覧ください。

 浄化槽保守点検業者の登録要件

  • 営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
  • 営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。

No.

器具名

1

水素イオン濃度指数測定器具

2

汚泥沈殿試験器具

3

透視度計

4

亜硝酸性窒素測定器具

5

塩素イオン濃度測定器具

6

温度計

7

スカム測定器具

8

汚泥厚測定器具

9

残留塩素測定器具

10

溶存酸素計

11

混合浮遊物質濃度計

12

顕微鏡

  • 登録条例第6条各号(欠格要件)のいずれにも該当しないこと。

 浄化槽保守点検業者の登録及び変更等の手続に必要となる書類等

(1)新規登録・更新登録の場合

申請様式

様式番号 名称

第1号様式

浄化槽保守点検業者(登録更新)申請書(PDF:44.2KB)

浄化槽保守点検業者(登録更新)申請書(ワード:19.4KB)

【新規登録】ちば電子申請サービスから申請できます。外部サイトへのリンク

【登録更新】ちば電子申請サービスから申請できます。外部サイトへのリンク

記載例(第1号様式)(PDF:1,067.7KB)

第2号様式

<法人の場合>

誓約書(PDF:29.8KB)

誓約書(ワード:18.5KB)

記載例(第2号様式)(PDF:245.5KB)

<個人の場合>

誓約書(PDF:31.8KB)

誓約書(ワード:18.9KB)

記載例(第2号様式)(PDF:351KB)

第3号様式

器具明細書(PDF:7.1KB)

器具明細書(ワード:32.5KB)

記載例(第3号様式)(PDF:302.2KB)

第4号様式

浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿(PDF:39.2KB)

浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿(ワード:36KB)

記載例(第4号様式)(PDF:237.1KB)

※申請様式第1号様式の記載欄に書ききれない場合は、別紙として添付してください。(別紙の様式は問いません)。

添付書類等

No 添付書類等
1
<法人の場合>登記事項証明書※1(3ヶ月以内のもの)
<個人の場合>住民票抄本※2(3ヶ月以内のもの) 
2
営業所の位置図
最寄の駅、バスの停留場など、目印となるものを明記してください。(市販地図の写しの利用も可)
3 浄化槽管理士免状の写し
4

登録手数料(県収入証紙)

  • 新規登録手数料:30,000円
  • 更新登録手数料:28,000円

※1変更前後の内容が確認出来るものにしてください。

※2県内に住所を有する方については必要ありません。

(2)登録内容の変更の場合

登録を受けている浄化槽保守点検業者は、その登録内容に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出しなくてはなりません。

届出様式

様式番号 名称
第6号様式

浄化槽保守点検業者変更届出書(PDF:42.7KB)

浄化槽保守点検業者変更届出書(ワード:20.3KB)

記載例(変更届出書)(PDF:5,710.3KB)

ちば電子申請サービスから申請できます。外部サイトへのリンク

添付書類

No 変更事項 添付書類
1 氏名又は名称

<法人の場合>登記事項証明書※1

<個人の場合>住民票抄本※2

2 住所又は所在地

<法人の場合>登記事項証明書※1

<個人の場合>住民票抄本※2

3 代表者の氏名

<法人の場合>登記事項証明書※1

<個人の場合>住民票抄本※2

4 営業所の名称 なし
5 営業所の所在地

・器具明細書(様式第3号、新規登録/更新と同じ)

・従業者名簿(様式第4号、新規登録/更新と同じ)

・所在地の地図(登録・更新時に準ずる。)

・浄化槽管理士免状の写し

6

役員の氏名(法人の場合のみ)

・登記事項証明書※1

誓約書(第7号様式)(PDF:31.3KB)

誓約書(第7号様式)(ワード:19.1KB)※3

7 営業所が所在する市町村の名称 なし
8

営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及び

その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

新たに置かれた浄化槽管理士の免状の写し
9 浄化槽管理士が担当する区域の市町村の名称 なし

※1変更前後の内容が確認出来るものにしてください。

※2県内に住所を有する方については必要ありません。

※3単に減員する場合は不要です。

(3)廃業等の届出

浄化槽保守点検業者が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に届出する必要があります。

廃業等の届出を行う場合の該当事由と届出義務者

No.

該当事由

届出義務者

1

死亡した場合

その相続人

2

法人が合併により消滅した場合

その役員であった者

3

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

4

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合

その清算人

5

浄化槽保守点検業者を廃止した場合

浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

届出様式

様式番号 名称

第8号様式

浄化槽保守点検業者廃業等届出書(PDF:33.3KB)

浄化槽保守点検業者廃業等届出書(ワード:18.9KB)

記載例(廃業等届出書)(PDF:331.5KB)

ちば電子申請サービスから申請できます。外部サイトへのリンク

(4)登録簿の閲覧、謄本交付の請求

登録条例に基づき、申請書の内容をもとに「浄化槽保守点検業者登録簿」(A4両面厚紙)を作成しています。
登録簿については以下の様式により、閲覧及び謄本の交付の請求をすることが可能です。

様式番号 名称
第5号様式

浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書(PDF:38.1KB)

浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書(ワード:19.1KB)

各種手続きに係る提出部数と提出先

提出部数

1部(控え1部を作製して保管しておくことをお薦めします。)

届出先

営業している市町村区域によって異なります。詳しくは、浄化槽保守点検業者登録の手続先一覧をご覧ください。

 浄化槽管理士の研修

令和元年度の浄化槽法改正に伴い、本県では「千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を改正し、浄化槽保守点検業者は、登録の更新日までに、営業所に置かれる浄化槽管理士に対し、研修の機会を確保することとなりました。

登録更新手続時に各浄化槽管理士の研修受講状況を確認するため、受講記録を帳簿により管理し、5年間保存してください。

研修の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例で定める研修について

なお、令和2年度及び令和3年度に登録の更新を迎える浄化槽保守点検業者については、以下のとおり経過措置が設けられています。

  • 令和2年度に登録の更新を迎える浄化槽保守点検業者⇒令和7年度の更新日までに受講
  • 令和3年度に登録の更新を迎える浄化槽保守点検業者⇒令和8年度の更新日までに受講

 その他浄化槽保守点検業者の責務等

(1)浄化槽保守点検業者が浄化槽管理者に対して努める事項

  • 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を設置している者に対し、合併処理浄化槽への転換を助言すること。
  • 閉鎖性水域の流域等において高度処理型合併浄化槽の設置を助言すること。
  • 浄化槽管理者に対し、浄化槽の適正な使用方法、清掃及び法定検査について説明すること。
  • 11条検査を受検していない浄化槽管理者について、検査に係る手続の委託を受けること。
  • 浄化槽の保守点検の結果、故障又は異常があると認められた場合、機能に支障を生ずるおそれがあると認めた場合又は清掃を要すると判断した場合は、浄化槽管理者に報告するとともに、その対応について助言すること。

(2)浄化槽管理士等の設置等

  • 営業所ごとに浄化槽管理士を置くこと。
  • 営業所ごとに規則で定める器具を備えること。
  • 浄化槽の保守点検業を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
  • 浄化槽保守点検業者は、その登録期間ごとに、営業所ごとに置く浄化槽管理士に対し、規則で定める研修の機会を確保しなければならない。
  • 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃について連絡をとっている浄化槽清掃業者がある場合にあっては当該浄化槽清掃業者に通知すること。

(3)標識の備え付け等

営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める次の事項を記載した標識を掲げなくてはならない。

  • 氏名・又は名称
  • 営業区域が所在する市町村の名称
  • 登録番号
  • 登録の有効期間
  • 営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名

標識の様式

様式番号 名称
第9号様式

浄化槽保守点検業者登録票(PDF:18.4KB)

浄化槽保守点検業者登録票(ワード:27KB)

(4)帳簿の備え付け等

営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、記載した日から3年間(浄化槽管理士の研修受講記録については5年間)保存しなければならない。

  • 浄化槽管理士の氏名又は名称及び住所
  • 浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式
  • 浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けた年月日(委託契約に委託期間の定めがある場合にあっては、当該年月日及びその期間)
  • 浄化槽の保守点検を実施した年月日
  • 研修を受講した浄化槽管理士の氏名並びにその研修の名称及び年月日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?