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更新日:令和6(2024)年11月20日
ページ番号:14356
浄化槽とは、し尿と併せて雑排水を処理し、下水道以外に放流するための設備又は施設であり、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質汚濁の防止に大きく寄与するものとされています。
かつては、公共下水道が導入されるまでの間、便所を水洗化するための「暫定施設」と認識されがちでしたが、近年では、比較的安価に、短い工期で設置でき、下水道と同等の放流水質まで浄化槽の処理機能が向上しており、今後は、下水道と並ぶ「恒久施設」として、その役割はますます大きくなっています。
「嫌気ろ床生物ろ過方式」
「嫌気ろ床接触ばっ気方式」
浄化槽設置者には、次のような義務が課せられます。
工場において製造される浄化槽は、必ず国土交通大臣の型式認定を受けなくてはならないことになっており、この認定を受けたものであれば構造的に安心です。
なお、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」については、平成13年4月より新たな設置が禁止されています。既に設置されている単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の使用者は生活雑排水を公共用水域に無処理で流さないようにするため合併処理浄化槽の設置に努めてください。
浄化槽の設置に当たり手続が必要となります。
建築確認を伴わない場合の浄化槽設置(変更)届出に係る必要書類一覧(PDF:44.2KB)
千葉県では、千葉県浄化槽取扱指導要綱の中で、浄化槽放流水の処理は原則として公共用水域(これに流入する水路等を含む。)に放流することとしています。放流先については、あらかじめ放流先の許可が必要かどうか等について確認してください。なお、適切な放流先を確保することが著しく困難な場合は、下記のページをご覧ください。
また、大規模浄化槽(201人槽以上)を設置する場合は以下の留意事項をご確認ください。
大規模浄化槽(201人槽以上)を設置する場合の留意事項について(PDF:154KB)
浄化槽工事は技術上の基準に従って行わなければなりません。
浄化槽工事を依頼する際は、千葉県知事の登録を受けた浄化槽工事業者、又は建設業の許可を有する特例浄化槽浄化槽工事業者に必ず委託してください。
浄化槽は技術基準に従った保守点検が行われなくてはなりません。
自ら保守点検を行う専門的な技術を持っていない場合、千葉県知事(千葉市、船橋市及び柏市にあっては各市長)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に保守点検を委託してください。
浄化槽の使用を開始したときは、設置場所を管轄する地域振興事務所及び水質保全課(千葉市、船橋市及び柏市が設置場所の場合は各市担当課)に、使用開始報告書を提出してください。
処理対象人員501人以上の浄化槽を設置する場合、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、法令で定める資格を有する技術管理者を置かなくてはなりません。
市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者による清掃を年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については6ヶ月に1回以上)清掃しなくてはなりません。
浄化槽が適正に設置されたかを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に、指定検査機関による検査を受けなくてはなりません。
日常の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、指定検査機関による水質検査を年1回受けなくてはなりません。
処理対象人員が51人以上の合併処理浄化槽、及び501人以上の単独処理浄化槽については、以下の対応が必要です。
人槽(種類) | 51から100人(合併) | 101人以上(合併) | 501人以上(単独) |
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頻度 | 6か月に1回以上 | 3か月に1回以上 | 3か月に1回以上 |
県では、浄化槽の設置や届出等に関する事務、浄化槽関係者の責務等について、「千葉県浄化槽取扱指導要綱」を定めています。
※ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。
「千葉県で浄化槽を使用される皆様へ」浄化槽の維持管理啓発リーフレット(PDF:3,872.8KB)
「浄化槽の法定検査をお忘れなく!」浄化槽の法定検査啓発リーフレット(PDF:2,019.5KB)
千葉県全県域汚水適正処理構想とは、県全域を対象として、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等の各汚水処理施設の整備区域を設定した総合的な汚水処理の構想です。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
大雨により浸水した場合、停電時及び通電後の浄化槽の使用にあたっての注意点等をまとめています。
浄化槽法に基づく浄化槽台帳の作成のため、保守点検業者及び清掃業者を対象に、定期的に保守点検及び清掃に係る実施状況について報告をもとめています。
※ 以下の各種様式については、押印が廃止されました。
様式名 |
備考 |
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提出部数:3部(控えを含む) |
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提出部数:3部(控えを含む) |
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提出部数:4部(控えを含む) |
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<参考様式>(検査手数料の納付書の写し) |
提出部数:2部 納付書の写しを貼り付けて提出してください。 |
使用開始の日から30日以内に報告する。 |
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変更の日から30日以内に報告する。 |
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新たに浄化槽管理者になった者が、 |
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毎年1月から3月までの分を4月10日までに、 4月から6月までの分を7月10日までに、 7月から9月までの分を10月10日までに、 10月から12月までの分を翌年の1月10日までに報告する。 |
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浄化槽の使用を休止する際に、清掃の実施記録とともに届け出る。 |
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浄化槽の使用を再開した日から30日以内に届け出る。 |
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廃止の日から30日以内に届け出る。 |
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