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更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:650055
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県浄化槽取扱指導要綱
浄化槽法第5条第1項
令和6年4月1日(月曜日)
令和6年4月5日(金曜日)
浄化槽法第5条第1項の規定による設置届出書の添付図書「浄化槽概要書」について、関係機関への情報提供用として5部提出することを規定していたが、市町村への情報提供を電子データでの提供に代えることにより、当該図書の提出部数を5部から4部に変更することとした。
今回の改正は、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:43.6KB)
千葉県浄化槽取扱指導要綱(PDF:240.5KB)
新旧対照表(PDF:136.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部水質保全課浄化槽班(県庁本庁舎3階)
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